税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

カテゴリ: 相続対策など

宅建合格証書 宅建AI予想スコア

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

試験開始から、直前までの、勉強の流れについて、記憶の範囲で振り返ってみました。


3.5月上旬に開始して10/20(試験日)までの勉強の流れ
3-1:5月上旬~8月中旬
講座受講を1回、あとは、スタサプのスマート・過去問を何度も繰り返しました。


3-2:8月中旬~10月上旬・模擬試験
順番は
”①スタサプの合格模試②LECの書籍4回分③TACの公開模試”
で、計6回を、8週の中で解きました。


3-3:8月中旬以降
次の流れで回答しました。
①1日あたりのAI問題問題復習(1ヶ月ランダム・以降は古い順)
・13年分過去問を”権利15・宅建業法20・法令上10・統計以外で税その他10”(15日以内で1回転・ランダムに慣れる)
・合格模試5問(10日で1回転)
・スマート問題45問(15日以内で1回転)

②1日あたりのセレクト過去問
・権利1(全11・15日以内で1回転・分野に慣れる)
・宅建業法~税その他を2~3(全24・15日以内で1回転・分野に慣れる)

③直前対策講座は、5講義を毎週1回1.75倍速で視聴

④LEC4回・TAC1回模試復習
合計(50×5=)250問を、本試験までに5回転復習するスケジュールで、20~30問/1日勉強しました。

3-3:勉強時間
8月中旬までは、1.5~2.0h/日、その後は1.75h~2.5h/日、直前2週間は3h/日ぐらいでした。



4.勉強量と試験の成果の相関関係
4-1:宅建業法
試験でも20問の出題ですが、勉強量に対する得点としての成果が最も出やすいと思いました。

当初、宅建業法の勉強は乗り気でなかったのですが、宅建業法の知識は仕事上予想外に役に立っていて、有難いものです。

効率的に得点を獲得する場合、宅建業法を確実に得点源とすることは重要ですね。
(極端ですが、ギリギリ合格を狙う場合、宅建業法で20点、その他は(30問×得点率60%=)18点)

4-2:権利関係
 限られた勉強時間での合格を目指す場合、権利関係は、得点率を50%目標とした方が良いと思いました。

 私の場合、今回の得点(13/14)は、司法書士試験での民法・不動産登記の知識で6点獲得でしたが、この6点と司法書士試験での民法・不動産登記の勉強量を考えた場合、得点に対する勉強量の負担があまりにも大きすぎるような気がしました。

 他科目優先、余った時間で権利関係、というのも良いかもしれません。

4-3:法令上の制限
 宅建業法と比べて、範囲が広く範囲に対しての得点(8点)の比率が少ない印象です。

 かといって、おろそかにすると、合格点に届かず・・・

 内容も広く濃く、8問ではなく、もう少し問題を増やしても良い気がしますが、そうすると、キリが無くなり・・・

試験での合格点の視点からは、専門学校が上手くまとめてくれてるので、専門学校の力を借りて、ということですかね。

4-4:税その他
 法令上の制限と同じ得点(8点)ですが、法令上の制限に比較して、勉強量も少なく、得点を取りやすい、と感じました。

4-5:全体として
 宅建業法(20問)・税その他(8問)は、得点を取りやすい印象ですね。

 その上で、権利関係(14問)・法令上の制限(8問)は、限られた勉強時間の中での効率の良い勉強、深追いし過ぎない程度にバランス良く、というのが良いような気がしました。



5.最後に
 少しの油断で、10点以上失点する可能性があり、宅建は
”なんとも手応えの無い試験”
と感じました。

 油断が出来ない感じなので、最後まで負担を感じました。

 一方、司法書士・宅建の試験を通じて得た知識は、税理士業務にとても役に立っていて、有難いです。


 他の税理士さんからは
”最近は税理士さんに相談されることが税以外で大変で・・・”
と、飲み会などで言われることもありますが、他の税理士さんのお役にもお役に立てるようになるのも良いかもしれませんね。

 また、法務や不動産の相談は、最終的には司法書士さん・弁護士さんのお仕事になりますが、司法書士さん・弁護士さんへの橋渡しのような役としてもお役に立てれば、とも思っています。

宅建合格証書 宅建AI予想スコア

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

宅建の試験を10/20に受験してきました。

結果は合格でしたが、模擬試験から本試験まで”なんとも手応えの無い試験”という感じでした。

相続・事業承継に関して必要な知識の補充のために、司法書士約2,400時間・宅建500時間の勉強を通じて、実務に大きく貢献する知識を得ることができ、両試験制度に大変感謝しています。

すでに進行中の、相続・事業承継対策でも、相続税・納税資金対策と合わせて、遺留分等を勘案した遺産分割対策などで大きく助かっていて、お客様の円滑な相続・事業承継対策にて有効活用させて頂いています。

合格安全圏を目指した勉強方法について、振り返ってみました。


1.模擬試験と本試験自己採点の結果(50点満点)
1-1:模擬試験
・LEC書籍第1回:43点(順位:247/3828)
・LEC書籍第2回:38点(順位:691/3428)
・LEC書籍第3回:38点(順位:473/2043)
・LEC書籍第4回:44点(順位:56/2685)
・TAC全国公開模試:38点(順位:335/7551)

 ある程度スタサプで基礎知識を身につけた上での、これら模試の受験のメリットとしては
・初見の問題に慣れる
・パソコン以外での紙媒体での試験に慣れる
・スタサプAI実力スコア通りの得点が取れるか

を想定して望みましたが、これらの他に
・過去問とは異なる雰囲気の問題に遭遇
・同じ問題の繰り返しは重要も、問題の文章を丁寧に読む訓練
・失点を通じて、足りない知識の認識と習得

などのメリットがありました。


1-2:本試験の自己採点:44点(AI予想スコア:43.1点)


1-3:本試験の時間配分
 50問の回答が終了した時点で、14時15分でした。(13時開始・75分経過)

 疲れたので10分ほど休んで、14時25分ごろから、民法の気になる点をいくつか読み返しての確認作業を14時35分ごろまで行い、あとは休んでました。

 総括としては、法令上の制限で、じっくり読むと時間がかかると判断して、あいまいなままに解答を進めた部分があり、もう少し時間をかけるべき印象でした。

 ただ、結果として、時間に余裕がある中で、宅建業法を心に余裕がある状態で解くことができ、法令上の制限の失点と引換えの宅建業法の満点、という視点からは、この点は、必要な犠牲だったと思います。


2.各科目別の感想
2-1:権利関係(13/14:AI予想スコア11.8点)
 失点は問7の賃貸借契約を巡る法務でした、借主・貸主の死亡によって賃貸借契約は当然には終了しない、は明らかでしたが、後は出題内容に関する関連知識が出てこず、失点しました。

 問5の債務不履行における履行遅滞・問9の債務引受・問10の品質不適合を巡る買主行使不可権利は相当悩んで、確か損害賠償請求が債務者帰責性との牽連性があったがあとは・・・、と思ったら、得点出来ました。

 問6は、確か司法書士の勉強であったはずで、抵当権の実行がされても地上権が守られる必要があるので、4択はいずれも困るから・・・と思い、地上権消滅しないとしたら、得点出来ました。

 問8は、最初は全くわからなかったのですが、”あっ、クーリングオフは発信主義だけど契約は原則到達主義で、隔地者間でも例外はないような気がする・・・”と思って選択したら、得点出来ました。

 司法書士の勉強をしていなければ、”民法は13点-5点前後=8点前後”で、5点程度は失点していた可能性がありました。


2-2:宅建業法(20/20:AI予想スコア17.5点)
 宅建業法については、解きだして10問ぐらいの時点で
”シンプルで複雑な問題がなく、落ち着いて解けば今回の得点源になるのでは”
との印象を受けました。

 一方で、宅建業法は、模試では読み落としで失点することが多く、少し深呼吸をし、気を引き締め直しました。(いつも通り油断をしていたら、3点ぐらいは失点かと思います)

 問42の”人の死の告知に関するガイドライン”については、問題を解きながら”こんなルールが有るんだ”と、とても勉強になりました。


2-3:法令上の制限(4/8:AI予想スコア6.9点)
 得点率50%にショックでしたが、取れてもあと2点ぐらいとの印象でした。

 2択まで絞れたものの、その逆だった、が多いですが、民法と宅建業法に勉強の重点を置いたので、少しおろそかになっていたという印象も受けました。


2-4:その他(7/8:AI予想スコア6.9点  )
 問23のローン控除は、居住用財産譲渡の軽減税率と3,000万控除併用可能の問題を解いていたので、その流れでローン控除も可能だろう、と思ったら不可でした。

 後になって、買い換えの譲渡損の損益通算とローン控除は、税理士試験の所得税法のような懐かしい問題だなあと思いつつ、譲渡所得に関する税理士実務では、相談が有る度に、その都度しつこく調べるのですが、試験で突然聞かれると、難しい部分がありますね。

 せっかくなので、国税庁HPで調べてみましたが、宅建の受験生にとっては、あまり興味がないかもしれませんね。


2-5:司法書士試験を勉強していなかった場合の権利関係の想定得点
スタサプのスマート問題・過去問は2~3週で1回転、直前講義6回を週1で回転させた場合に、得点可能か否か、との視点で、検討してみました。

問1:○(意思能力無しの無効として2~4不明でも1選択可?)
問2:○(委任契約の報酬不要として1~3不明でも4選択可?)
問3:○(土地短期賃貸借で4分の3は過半数超として、1・2・4不明でも3選択可?)
問4:○(基本的論点として得点可?)
問5:△?
問6:×?(司法書士試験の受験勉強の知識として得点しました)
問7:×?(時間がかかりそうなので、効率性の観点から飛ばしました)
問8:△?(隔地者間契約と到達主義について、宅建が想定する民法の学習時間では難しいような気がしました)
問9:△?(消去法で得点しましたが、宅建が想定する民法の学習時間では難しいような気がしました)
問10:×?(損害賠償請求と帰責性について、宅建が想定する民法の学習時間では難しいような気がしました)
問11:○(基本的論点として得点可?)
問12:○(基本的論点として得点可?)
問13:○(共有持分の等分について、基本的論点として得点可?)
問14:△?

私見ですが、○7・△4・×3なので、7点という印象を受けました。


2-6:司法書士の試験勉強をしていなかった場合の想定得点
権利関係(7/14)
宅建業法(20/20)
法令上の制限(4/8)
その他(7/8)
合計(38/50)

合格安全圏とは言えない結果だったと思いますが、法令上の制限を正確に読んでいれば2点加算で40点で、これが限界だったと思いました。

次回は、宅建の勉強の振り返りと、科目別の優先順位などについて考えてみたいと思います。

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

(相続対策としての)贈与を実施する場合に、実施前に
”税の前提としての有効な贈与か否か”
の確認が必要です。


この点について、大きく分けて
・契約や財産所有が出来る能力があるか否か(権利能力)
・贈与をする、もらう、など(の法律行為の結果)が判断できる能力(意思能力)
・単独で、完全に、法律行為ができる能力(行為能力)
の点からの検討が必要と考えられます。



3.未成年者と権利能力
3-1:権利能力(第3条)
私権の享有は、出生に始まる。
⇒出生から権利能力の主体となるため、贈与契約の受贈者となることが可能とされています


3-2:出生前の胎児
・損害賠償請求権に関する胎児の権利能力(第721条)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

・相続に関する胎児の権利能力(第886条)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

・相続人に関する規定の準用(第965条)
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
⇒損害賠償請求権・相続・遺贈については、出生前の胎児にも権利能力が備わります



4.未成年者と意思能力
4-1:意思能力(民法3条の2)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
⇒贈与契約は、当事者の意思表示の合致で成立(諾成契約)しますが、その前提となる意思能力がないと、無効※になります
(※その贈与契約は、最初から発生していないとされます)
⇒意思能力の有無について、客観的側面から検討し、意思能力を有することを前提として、贈与契約を締結する必要があります


4-2:未成年者と意思能力
”未成年者は意思能力がない
というわけでも
”未成年者は意思能力がある
というわけでもなく
”その法律行為の程度による判断”
となるとされているようです。

負担がなく単純な贈与であれば、その点の意思能力としては、6~7歳が、一つの目安と言われているようです。



5.未成年者
5-1:未成年者(成年:民法第4条)
年齢十八歳をもって、成年とする。


5-2:未成年者の法律行為(民法第5条)
 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
⇒法律の判断能力が不十分のため、行為能力が制限(制限行為能力者)
⇒(親権者・未成年後見人などの)法定代理人の同意が必要
⇒ただし、”単に権利を得、又は義務を免れる法律行為”は、未成年者単独で有効

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
⇒法定代理人の同意無しの法律行為は(無効ではなく)取消可能

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

<参考:未成年者の営業の許可(民法第6条)>
 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。



5-3:単に権利を得、又は義務を免れる法律行為(民法第5条第1項但し書き)
該当する例としては
・負担のない贈与
・債務免除

該当しないものとしては
・負担付き贈与・遺贈
・負担付き遺贈の放棄
・相続の単純承認・限定承認・放棄
・債務の(免除ではなく)弁済を受ける

とされています。



5-4:未成年者の法定代理人の代理権
・親権の効力:財産の管理及び代表(民法第824条)
 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
⇒代表は、代理と解釈するものとされています



富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

相続対策を進めていく中で
”未成年者に対する贈与”
についての検討の場面が出てくることもありますが
・税の側面に加えて
・税の前提としての有効な贈与か否か
について悩む場面もあると思います。

そこで、これらについて、掘り下げて、考えてみたいと思います。





1.忘れたころに税務署からの電話
”贈与税の申告をしたから大丈夫!”
と思って安心していたら、相続発生後に
”その贈与税の申告に関する贈与は、有効な贈与ではありませんよ”
と言われて、対策にならなかった、ということは回避したいものですね。



この点については
・その贈与は、有効な贈与契約か否か
・有効な贈与契約ではあるが、相続税法上の否認規定などに抵触しないか
・贈与により移転した財産の評価額が適正か否か

などの検討が必要と言われています。





2.有効な贈与契約
安心できる有効な贈与契約として、まずは、民法の視点から検討してみたいと思います。


2-1:贈与(民法第549条)
 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
⇒当事者の意思表示の合致で成立(諾成契約)


2-2:書面によらない贈与の解除(民法第550条)
 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
⇒当事者の意思表示の合致で成立するので、書面でなくても有効
⇒ただし、書面でない場合には解除可能も、履行がされたら、解除不能
⇒不動産については引渡し(及びではなく)又は登記のいずれかをもって履行とされる


2-3:贈与者の引渡義務等(民法第551条)
 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


2-4:定期贈与(民法第552条)
 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
⇒国税庁HPに解説がありますが、”そこまで厳しくないが、気は付けてほしい”との印象を、勝手ながら受けました。


2-5:負担付贈与(民法第553条)
 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
⇒過去の諸事情(取引価額と評価額の差異を利用した税負担回避行為)による経緯から創設された規定で、評価額につき、一般的には、通常の贈与に比較して高くなると言われています
⇒同時に実施される預かり敷金贈与を含めた賃貸アパートの贈与については、原則として、一般的に当該敷金返還債務を承継させ(す)る意図が贈与者・受贈者間においてなく、実質的な負担はないと認定され、負担付贈与通達の適用はないとされています。
~国税庁_負担付き贈与関連③~


2-6:死因贈与(民法第554条)
 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
⇒相続税の対象となります。
~国税庁参考資料~


2-7:持ち戻しと免除など(民法903条3項)
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
⇒税以外にも、円滑な遺産分割協議の視点と合わせて、贈与の実施が求められるものと考えられます
⇒特別受益の有無と、持ち戻し及び免除、遺留分などをある程度想定しながら、関係者にとって、円滑な協議を目指すことも、合わせて重要と考えられます。
⇒税理士の立場としては、弁護士法に規定する非弁行為に該当しないことの意識が必要と考えられます



2-8:おしどり贈与
2-8-1:民法903条4項(特別受益者の相続分)
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
⇒婚姻期間20年以上の配偶者への贈与は、持ち戻し免除となり、遺産分割時には対象外として計算


2-8-2:相続税法21条の6(贈与税の配偶者控除・一部抜粋)
 婚姻期間が二十年以上である配偶者から、居住用不動産又は金銭を取得した者(過去に適用を受けた一定の者を除く)が、一定の要件を満たして居住の用に供する場合、その年分の贈与税につき、課税価格から原則として二千万円を控除する。
(相続税法)
⇒デメリット(申告や登記費用・不動産取得税の負担や、相続時まで保有のデメリットが無いケースなど)の側面も合わせて、検討が必要?



次回は、贈与者・受贈者それぞれの注意点について、検討してみたいと思います。

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