富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

司法書士試験の勉強を通じて、おかげさまで、仕事がスムーズになりました。

ただ、土地家屋の評価などで掘り下げたい部分もあり、不動産鑑定士の試験勉強が良いと言われたのですが、負担が大きく・・・

そんな時に、宅建の勉強は、標準学習時間が300時間ぐらいだけど結構良い、ということを聞いて、宅建の勉強を始めてみました。


1.宅建の勉強
司法書士試験の勉強の流れで宅建の勉強をしてみたところ

・民法については、一部以外は、司法書士試験の勉強で十分

・その他、ある程度知っている部分も多かったので、170時間ぐらいで完成
(司法書士試験の勉強が無ければ、300時間以上必要との印象)

という状況になりました。宅建の勉強を整理してみたいと思います。

宅建2
宅建1



2.権利関係
おおむね、司法書士試験の勉強のおかげで、負担が少なく、借地権・借家権については、かなり細かいところまで勉強することが出来ました。

・借地借家法上の借地権は、建物所有前提の賃借権・地上権で

・相続税上も、その解釈はほぼ同じで

・所得税法・法人税法における借地権は、相続税法に比較して拡大

など、借地権などが、税法以外の法律の視点と合わせて、知識として理解できました。





また、相続税法における財産評価などでおなじみの借地権ですが
・借地借家法上の借地権は原則として30年以上

・更新は20年、10年の流れで、債務不履行等が無ければ建物買取請求権行使可能

・対抗要件は、借地権登記の他、借地上登記建物所有の場合も

・更新無し希望の場合、(50年以上の)定期借地権・(10年以上50年未満の)事業用借地権など



財産評価においてもおなじみとなる借家権ですが
・借地借家法としての保護の対象となる借家権は、建物の(使用貸借ではなく)賃貸借
(借地権とは異なり引渡しに強い権限)

・対抗要件としての賃借権の登記が困難なため、建物の引渡しに対抗要件具備

・造作買取請求権・賃料増減請求権の有無など

・要件具備と引換に、更新なしの定期建物賃貸借の契約が可能


などを学ぶことができました。



3.宅建業法
不動産業を営む予定はないので、最初は、とても苦痛でしたが、現在進行中の譲渡所得の助言業務で、かなり相関性があることもあり、重要性を実感しています。

また、民法や法令上の制限との相関性もあり、35条(重要事項説明書)と37条(契約書)、媒介、クーリングオフや広告など、いろいろと勉強になった部分も多かったです。

供託については、司法書士試験での供託法のうち、(当然ですが)不動産業に関してを大変に細かく勉強する、という印象でした。

端的には
・宅建業法の取引の定義(自ら貸借などは対象外など)

・宅建業法の免許・宅地建物取引士の免許のこと

・万一に備えて最初に準備が必要なお金など(営業保証金・弁済業務保証金(分担金))

・宅地建物取引業保証協会の役割

・広告の規制(かなり細かいことに驚きました)

・重要事項説明(35条)・契約書(37条)

・(3種類の)媒介や代理を巡るルール

・報酬のルール

・クーリングオフ、損害賠償予定、手付金等、担保責任や割賦販売

・住宅の瑕疵の担保に関するルール

などを学ぶことができました。