富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

引き続き、司法書士試験のことを整理してみます。



4.訴訟等(民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・供託法)
訴訟関連は、個人的には、かなり苦手でした。
個人的な感想としては
・ボリュームは”民事訴訟法>供託法>>民事執行法・民事保全法”?

・民法・不動産登記法・商法会社法・商業登記法ほど時間がかけられない?

・理解に重点を置くと、とても奥が深く、民法等と同等以上の時間が必要?

・試験対策上は、最低限の学習時間で合格点に到達?

という印象でした。

一方で、税務の現場で役に立つ知識も多く、時間があれば、もう少し勉強したいと思いました。



4-1:民事訴訟法
特に印象的だったのは
・事実には、主要事実、間接事実、補助事実が存在

・裁判所は当事者の主張していない事実を判決の基礎とできない(弁論主義第1テーゼ)

・裁判所は当事者間に争いのない事実(主要事実のみ)は判決の基礎としなければならない(弁論主義第2テーゼ)

・裁判所が当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する場合には、必ず当事者の申し出た証拠によらなければならない(弁論主義第3テーゼ)

という部分でした。

税務の実務でも、大変参考になる考え方でした。


4-2:民事執行法
お金(請求権)を払ってくれない場合に、強制的に払ってもらうルールと言われています。
勝訴しただけでは、請求権は満足できない、ということで、債権者の満足のために、とても細かいルールが存在することが勉強になりました。

端的には
・執行には①強制執行②担保権の実行としての競売③留置権の換価④債務者の財産開示

・不動産執行の方法として、家賃収受による方法(強制管理)と売却による方法(強制競売)

・債権執行・動産執行

・金銭債権以外の請求権の強制執行として、直接強制・代替執行・間接強制

などでした。



4-3:民事保全法
お金(請求権)を払ってもらうまでに手続きに時間がかかるので、その間にお金(財産)が無くなってしまうと困るというこで、そのためのルール、などと言われています。

端的には
・民事保全の方法には、仮差押えと仮処分が存在

・金銭の支払い目的には仮差押え

・仮処分①係争物に関する仮処分には、処分禁止の仮処分と占有移転禁止の仮処分

・仮処分②は、仮の地位を定める仮処分

などでした。



4-4:供託
あくまでも個人的な印象ですが、”トラブルが起きているので、より安全のために、公的に認められる機関に、お金を置いておく”という印象を受けました。

端的には
・対象となる物は、金銭・有価証券・振替国債・動産・不動産

・一定の場合には、競売後の代金を供託

・供託の種類は、弁済供託・執行供託・保証供託・没取供託・保管供託の5種類

・供託所の管轄や、供託をする場合の添付書面や記載のルール

・供託後の、戻って来ない場合(被供託者への還付)と、戻ってくる場合(供託者の取り戻し)
などでした。



5.司法書士法・憲法・刑法
税理士業務とはあまり相関性がないのですが、面白みを感じながら勉強できました。

日本税理士政治連盟が強制加入でないのが、確か、南九州税理士会事件だった、というのを噂で聞いていたのですが、憲法の判例にも記載されていました。