富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
個人番号の指定が平成27年10月から始まり、行政手続においては、個人番号の利用が平成28年1月から開始されました。
個人番号の利用については、税・社会保障・災害対策の3分野のなかでも一定の範囲内に限定されていますが、将来的には利用範囲の拡大が予測されます。
【税の分野について考えてみる】
税の分野における個人番号に関して、税理士事務所として様々な局面で関連していますが、次の2つの業務に携わった方々から”とても大変だった”という意見が聞こえてきそうです。
・年末調整
・確定申告
ということで、実務家の方々が大変な思いをしてマイナンバーが記載された書面を提出されたかと思いますが、今後は、この収集されたマイナンバーが、どのように利用されていくのかが気になるところかと思います。
【税の分野での利用について考えてみる】
税を徴収する立場からは、”申告が必要な者の申告がされているのか、その申告が正しいのか”という情報が欲しいと予測されます。
例えば、”どこに住んでいるのか”、”どのような資産を保有しているのか”、”どのような収入があるのか”、”どのような家族構成なのか”などが考えられます。
マイナンバー制度を利用して、精度の高い情報を素早く手に入れる仕組みを構築していくかと思いますが、その一方で、”マイナンバー制度が施行された”からと言って、”精度の高い情報が素早く手に入れる仕組みになる”というわけにはいきません。
【今までの管理は!?】
マイナンバーが導入される以前にも、番号がなかったわけではありません。
”整理番号”と呼ばれるものが存在します。
ただし、整理番号は、”税務署ごとに付番される”ため、引っ越しなどで他の税務署に移転した場合には、異なる整理番号が付番されます。
そのため、複数税務署における同一の者の申告情報の収集にあたっては、”情報を素早く手に入れる”ことは簡単ではありません。
【共通番号管理システムにより大きく変化!?】
マイナンバー制度の事務を担う地方公共団体の運営組織として、地方公共団体情報システム機構があります。
また、共通番号管理システムは、国税当局の内部システムですが、この国税当局のシステムから地方公共団体情報システムにアクセスできる仕組みになっているようです。
そのため、申告書に個人番号の記載がなかったとしても、個人番号の把握が可能なため、”申告書に個人番号の記載がなかったとしても、個人番号は把握されている”と考えるのが妥当であると思われます。
【国税当局の調査能力がある日突然劇的に向上!?】
今後は”共通番号管理システム”の進化が予想されます。
(税務署単位の整理番号と個人番号の紐付け作業の強化が予想されます)
そして、様々な情報を収集し、こっそりと内部で準備を行い、ある日突然調査能力が劇的に向上した、ということも近い将来起きるかもしれません。
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