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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

平成28年4月14日以降に発生している熊本地震について、すさまじい被害の状況となっています。

被災した皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

ところで、テレビなどで伝わってくる状況から、”本当に大変だ、少しでもお役に立てれば”ということで、現地まで行ってボランティアをされたり、寄付をされたりという方々もいらっしゃるかと思います。

そして、寄付をされた方々については、注意が必要かもしれません。





【災害義援金等はふるさと納税に係る寄付金に該当】
 
総務省のHPによれば、日本赤十字社などへ寄付した義援金等が最終的に以下へ拠出されるものであれば、その義援金等は、ふるさと納税に係る寄付金に該当するようです。
 
・被災地方団体
・義援金配分委員会等



そして、ふるさと納税に該当するため、寄付金控除適用により、住民税と所得税から税額控除を受けることができます。



適用を受けるには、自治体から発行される受領書に代えて以下のいずれかを用意すればよいとされています。
 
・募金団体発行の受領書(最終的に被災地へ拠出されると示されているもの)
・振込依頼書の控又は郵便振替の半券(原本)と、支払先の口座が当該義援金等のための専用口座であることが明らかな書類(募金要綱やホームページの写しなど)





【ワンストップ特例適用不可による税効果消滅の恐れ!?】

ふるさと納税にはワンストップ特例制度が設けられています。
一定の要件を満たすことにより申告不要となります)

一方、災害義援金等については、原則としてワンストップ特例の適用はありません。

そのため、税のメリット受けるためには、確定申告が必要となり、義援金について確定申告をすることになります。

義援金について確定申告をした場合には、ワンストップ特例の対象だとして申告するつもりのなかったふるさと納税を申告しなかったら、税のメリットがありません。

そのため、全てのふるさと納税について、申告する必要があります。

ところで、この件について例外があるようです。




【代理受付ならワンストップ特例の適用可能!?】

 被災された方々への寄付について、日本赤十字社などへ経由する方法とは別に、ふるさと納税の受付を代理している自治体があるようです。

代理受付により集められたふるさと納税は被災自治体に送られることになるようです。

そして、この方式による寄付であれば、ワンストップ特例は適用があるようです。


 


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