富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



平成25年度税制改正においては、法人が交際費等を支出した場合において、800万円までは全額損金の額に算入出来るようになったことについては、ご存じの方も多いかと思います。




この規定については、


"交際費の法律が変わったので、進んでお金を使おう!⇒お金が回る⇒景気が活性化する"


という意図があるかと思いますが、中小企業の経営者の方々のお話を聞いていると、まずそんなことはないなあ~という感じを受けますが、どうなんでしょうか?



ただ、会計上の利益と税務上の利益のズレが少なくなるのは良いのかな~なんて感じております。




ところで、"交際費の法律が変わったので、平成25年4月10日に使った交際費は全額損金算入なんだよね?"というように考えられる方も多かと思いますが、これについては注意が必要でして~



ということで、これについて考えてみたいと思います。




【この規定の適用時期は?】


この規定の適用時期は、"平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税"となっています。(詳細はこちら)




ここで、2月末が決算日(申告期限は原則として4月末)の法人と、3月末が決算日(申告期限は原則として5月末)の法人があるとします。



各々の場合に分けて、規定の対象となる事業年度を分けてみると、


"2月末が決算日の法人⇒平成25年4月1日以後に開始する事業年度⇒H26/3/1~H27/2/28が対象"


"3月末が決算日の法人⇒平成25年4月1日以後に開始する事業年度⇒H25/4/1~H26/3/31が対象"


となるものと考えられます。




ということは、平成25年4月10日に使った交際費はどうなのかということについては、


"2月末が決算日の法人⇒H26/3/1~H27/2/28が対象⇒H25/4/10は適用なし"


"3月末が決算日の法人⇒H25/4/1~H26/3/31が対象⇒H25/4/10は適用あり"


ということになります。




ところで、この規定の説明が、国税庁とそれ以外の書籍等とで、異なる部分があるような気がします。




【適用時期に対する考え方の違い!?】


国税庁以外のものを見ていると、"この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用"と記載されているようです。



で、国税庁のものを見ていると、"平成25年4月1日以後に開始する事業年度に適用"と書かれています。


ということは、国税庁は長期的に考えているのかな~と思ったりもしました。




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