富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
会社が社長などの役員に対して支給する報酬については、従業員に対する給与よりも、法人税法上様々な制約を受けます。
たとえば、役員に賞与を支給した場合には、原則として税金の計算上の損金にはなりません。
そして、役員に支給する報酬は、原則として毎月同額でなければなりません。
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税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
会社が社長などの役員に対して支給する報酬については、従業員に対する給与よりも、法人税法上様々な制約を受けます。
たとえば、役員に賞与を支給した場合には、原則として税金の計算上の損金にはなりません。
そして、役員に支給する報酬は、原則として毎月同額でなければなりません。