税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

2013年03月

富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



中小企業の経営者の皆様におかれましては、金融円滑化法終了後に金融機関の対応がどうなるのかについて気になさっている方も多いかと思います。



ところで、平成25年3月6日に、経済産業大臣を本部長とする「中小企業・小規模事業者経営改善支援対策本部」が新たに設置されました。


また、この設置にあわせて決定された「経営改善支援対策」というものがありますが、これについて考えていきたいと思います。




【目的その1・補助金を有効活用せよ!】


「経営改善支援対策」には、大きく分けて、2つの目的があるようです。


そのうちの一つとして、中小企業・小規模事業者の経営改善に関する支援体制の強化があります。


具体的には、補助金を有効活用して欲しいようです。


具体的な補助金の内容については、こちらをご覧ください。⇒平成24年度補正予算に関する補助金の募集はこちら




【目的その2・金融機関の対応が冷たくなったときの対応策はあるのか!?】


もう一つの目的は、年度末及び年度明け以降の資金繰り支援を万全なものとすることです。



そこで、対策本部としては、金融機関が、中小企業金融円滑化法の期限到来後(平成25年3月末)も、同法の期限到来前と変わらずに、中小企業・小規模事業者に対する条件変更や資金供給を行っているかについて、情報の収集をして行く予定のようです。




【対策本部はどのようにして金融機関の情報を収集するのか?】


この情報収集を、税理士事務所などの認定支援機関にもお願いするようです。



金融機関の方々は、中小企業の繫栄を強く願っていると思いますが、例えば、そうではないごく一部の方がいらっしゃったとして、あまりにも厳しい対応をしたと仮定します。


厳しい対応をされた方は、認定支援機関に相談されたと仮定します。


この対策本部は、このような情報を収集したいと考えているようです。




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、相続時精算課税について考えてみたいと思います。




【相続時精算課税って?】


相続時精算課税制度は、財産の贈与を受けた場合に発生する税金のうち、暦年課税以外の計算方法です。


暦年課税を選択した場合の贈与は、相続税には影響しません。(被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産を除きます)


しかしながら、相続時精算課税は、相続が発生したら生前に贈与した財産も含めて相続税課税することになります。


その他、詳しい説明は、国税庁のホームページ(タックスアンサー・相続時精算課税の選択をご覧ください。


 




【相続時精算課税制度の適用を受けるのは大変!?】


相続時精算課税制度の適用を受けるには、様々な条件を満たすことが必要です。



まず、財産をあげる方は65歳以上(平成27年1月1日以後は60歳以上となります)の親であり、財産をもらう方は相続人となるものと見込まれる20歳以上の子(平成27年1月1日以後は20歳以上の孫も追加されます)となります。



また、「相続時精算課税選択届出書」というものを、受贈者の戸籍の謄本などいろいろな書類とあわせて、準備して提出しなければなりません。


もし、これらの書類を、贈与した年の翌年3月15日を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用は受けられません。


そうすると、暦年課税としての税金がかかり、その場合には、贈与税がたくさんかかってくる可能性も高くなり、注意が必要です。




さらに、一度この制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。


つまり、長い期間で考えた場合にはとてもメリットがある、暦年課税制度の1年あたり110万円の非課税枠を利用できなくなります。



加えて、相続時精算課税制度には特別控除額として2,500万円がありますが、最終的には相続税額を計算する場合に、贈与時の価額で再計算されますので、暦年課税の非課税枠である110万円のようなメリットがありません。




このように考えると、"なんか書類を準備するのは面倒な上に、あんまりいいことないんじゃない~"と感じるかと思います。
しかしながら、条件が揃えば、"相続時精算課税制度ってなんて素晴らしい制度なのか!"ということになることもあります。


次回は、これについて考えてみたいと思います。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


本日は、経営革新等支援機関の認定支援機関向け施策説明会にいってきました。


中部経済産業局の方から、"認定支援機関の役割と今後の施策展開"というテーマで、説明を受けました。




【認定支援機関が果たすべき今後の役割】


まず、認定支援機関が果たすべき今後の役割についてのお話がありました。


内容を簡略に説明してみますと、"信頼できる決算書を作成し、数字や、それ以外の側面からの経営状況を把握し、経営改善計画を策定するとともに、作りっぱなしでなくフォローもして、他の専門家と力を合わせて中小企業を支援しましょう"というものです。



ただ、外部の関係者が出来ることには限界があるかな~と感じたりもしています。



かといって、何もしないのも良くないのですが、神経をすり減らしながら頑張ってみても、全く手応えが無いと、がっくりしたりもするのですが、それでもがんばらないといけいないな~と思いながら、最近はPDCAサイクルを中心とした経営支援に力を入れています。



もちろん、効果を感じることが出来たときは、たいへん嬉しいので、"嬉しさも悔しさも2倍"という事なのかもしれません。



ところで、本日のもう一つのテーマである、"今後の施策展開"についても説明を受けました。




【補助金の有効活用】


"今後の施策展開"とありますが、要約すると、"補助金制度についての説明"です。


中部経済産業局の方からは、"認定支援機関には補助金制度を広報して欲しい"と言われました。


補助金制度については、賛否両論の意見を聞くことも多いですし、私自身も、今日の研修では、"???"という部分もありました。



ところで、私の友人に、富山市内で、農業で起業された方がいます。


その友人は、設備に関しての初期投資のハードルを、補助金を利用して超えたようで、補助金が活かされているな~と感じました。


手続に煩雑さはありますが、せっかくある補助金制度ですので、要件に該当する方はご活用頂ければと思いました。




参考までに、「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の制度について、ご案内させて頂きます。



http://www.chuokai-toyama.or.jp/topics_detail.phtml?Record_ID=ba075c2f9bcf79dabb3b16a1c21d2690&TGenre_ID=001



詳細については、富山県中小企業団体中央会をご覧ください。


http://www.chuokai-toyama.or.jp/chuokai-1.html




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、暦年課税を生かすための事例について考えてみたいと思います。




【暦年課税の効果について検証】


前回では、1年間1人当たり110万円までは税金がかからないことについて説明しました。


この、110万円については、"基礎控除額"といわれています。


今回は、この基礎控除がどのような効果があるのかについて、考えていきたいと思います。




【暦年課税の基礎控除110万円について考えてみる】


例として、3人の子供に対して、毎年110万円ずつ贈与した場合について考えて見ます。


1人あたりの基礎控除額は110万円なので、3人分の1年あたりの基礎控除額は、110万円×3人=330万円となります。


20年に渡り、毎年贈与した場合には、この基礎控除額は、330万円×20年=6,600万円となります。


つまり、1年あたり110万円の基礎控除額は、このケースでは20年で6,600万円の非課税枠が存在するということになります。



また、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額が310万円以下である場合には、贈与税の最低税率である10%で贈与税が課税されることになります。


 


20年に渡り、毎年贈与した場合には、贈与する財産の合計額は、310万円×3人×20年=18,600万円となります。




【注意も必要】


ただし、この考え方については注意が必要です。



上記の例の場合において、20年間にわたって毎年310万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、20年間にわたり毎年310万円ずつの給付を受ける権利の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。



国税庁タックスアンサー・贈与税がかかる場合⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1



その他にも、贈与は"財産をあげた方ももらった方もその贈与を認識しているか"ということなどにも注意が必要です。



これらを踏まえて、リスクを正確に認識した上で、法の意図する考え方に則って生前贈与を行えば、メリットも大きいので、ぜひご活用頂ければと思います。


 


 




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回は、贈与税の2種類の計算方法である、暦年課税相続時精算課税について、説明させて頂きました。



今回は、財産を贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、暦年課税について考えてみたいと思います。




【贈与税の計算方法のうち暦年課税について考えてみる】


財産を贈与した場合には、一定の手続をしなければ、自動的に暦年課税を選択することになります。



暦年課税は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。


現金や預金であれば、財産の価額に悩むことがありませんが、土地建物などをもらった場合には、"財産評価基本通達"というものなどを参考にして、その土地建物の価値がいくらかになるかを算出しないといけませんが、これについては、別の機会に説明させて頂きたいと思います。



贈与税がかかるのは、もらった財産の合計額が110万円を超える場合になります。


この場合には、もらった財産の価額の全額に対して贈与税がかかるのではなく、もらった財産から110万円を控除した金額に対してのみ、税金が発生します。


例えば、120万円の財産をもらった場合には、120万円から110万円を控除した10万円に対して、税金がかかります。



かかる税金は、10万円(120万円-110万円)×10%の1万円となります。


税率に換算すると、1万円÷120万円=0.83%ということで、極めて低い税率になります。




この暦年課税については、"1年間で110万円"と聞くと、"なんだ、少ないな~"と感じるかもしれません。


しかしながら、長期的に考えてみると、極めて効果があるものと考えられます。


次回は、それについて考えてみることにします。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


本日は、相続と贈与に関する相談で、お客さんと一緒に司法書士さんの所に行って来ました。


異なる専門家が集まると、スピーディーに問題解決が進むものだな~と感じました。


ところで、最近"贈与したら税金がどうなるのか"という質問を受けることが多いので、贈与した場合の税金について考えてみたいと思います。




【財産をもらったときにかかる税金である贈与税】


個人の方が、財産をもらったときには、贈与税という税金がかかります。


この贈与税という税金については、"財産をあげた方ももらった方も個人である"ということが条件になります。


"財産をあげたほうが法人"の場合には、贈与税ではなく所得税がかかることになりますが、これから説明していく内容は、"財産をあげた方ももらった方も個人である"ことを前提として進めていきたいと思います。




【贈与税の計算の方法とは?】


贈与税の計算方法は、次の2種類のうちのいずれかとなります。⇒国税庁タックスアンサー・贈与税がかかる場合



・暦年課税⇒国税庁タックスアンサー・贈与税の計算と税率(暦年課税)


・相続時精算課税⇒国税庁タックスアンサー・贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)



贈与税の計算方法は2種類あるのですが、"相続時精算課税"を選択する場合には、様々な要件があります。


したがって、両者の位置づけとしては、"一定の要件を満たす場合には相続時精算課税"、"そうでない場合には暦年課税"を選択することになります。


次回は、それぞれの特徴について、考えてみます。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


平成25年3月をもって、金融円滑化法の最終延長が終了することになります。


これまでは、"借入金の元金返済をストップして欲しい"と言えば、受け入れられてきましたが、平成25年4月以降については、状況に変化が生じることが考えられます。




【制度の主旨から対策を考える】


この制度は、"一時的に資金繰りを改善させて、その間に抜本的な経営改善を達成する"ことが、本来の目的でした。


しかし、"一時的な資金繰りの改善"は出来たものの、"抜本的な経営改善の達成"は出来ていないという状況が続いている"と言われています。


今までは、"抜本的な経営改善の達成への強い意気込み"が見られなくても、"借入金の元金返済のストップ"は容易に受け入れられました。


しかし、今後は"抜本的な経営改善の達成への強い意気込み"がなければ、"借入金の元金返済ストップ"は難しくなることが考えられます。




【経営計画を実現可能にするためには!?】


計画を絵に描いた餅にしないためには、次の検証が重要です。



・計画が本当に実現できそうなものであるのか


・その計画の実行に対して、達成状況を確認しながら、改善案を進めているのか



大変そうにみえますが、これらの業務を日常の流れにしてしまえば、そんなに大変ではないかと思います。


先日も、あるお客様と経営改善についてお話をしていくなかで、"定例会"を開催することを提案させて頂きました。




【定例会の開催を顧問税理士がサポート】


お客様とお話をさせて頂く中で、弊事務所からの強い要望で、"例えば毎月の第一月曜日に定例会を開催されてはどうですか"と助言させて頂きました。


あと、定例会の開催時には、議事録を作成することもあわせて助言させていただきました。


具体的には、次のような流れで、弊事務所がお客様を支援するという流れです。



・毎月の定例会の議事録を、メールかFAXで送信してもらう


・弊事務所がその議事録をチェックして、質問などを実施する


・毎月又は2、3カ月に一度に訪問する際に、経営改善の進捗状況についてお客様に質問をする


・これらの改善案を、次回以降の定例会で議題に取り込んでもらうとともに、さらに改善を進める



経営の改善をしようとして、たくさんの案が出てくるのですが、それらの進捗管理がきっちり出来ていない中小企業も多いのではないでしょうか?


そのような会社にとってみれば、このような定例会の導入により、経営改善に連続性が出てきて、本当の経営改善に繋がっていくと感じました。


まずは数字の計画を策定し、その数字を達成するための仕組みを構築することにより、金融円滑化法の最終延長後も強い会社として歩んでいただきたいと思いました。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


本日、弊事務所の最後の確定申告書の提出のために、富山税務署に行ってきました。



個人事業者の方におかれましては、"まだ確定申告していないんだよね~"という方も多いかと思いますが、3月15日までの期限内申告及び納付は、納税や融資などの側面からも重要ですので、大変でしょうが頑張ってください。



ところで、確定申告書の作成にあたっては、まず決算書を作成することになりますが~


この決算書は、儲けの現状が記載されている損益計算書と、事業開始以来どれだけの財産の蓄積があるかなどが記載されている貸借対照表から構成されています。


この決算書を、じっくりとご覧いただいたことはあるでしょうか?




【確定申告書を作成するだけで大変かもしれませんが】


"作成するだけで大変で、そんなの見たことないわ~"との声も聞こえてきそうですが~



貸借対照表を見てみますと、あまり見慣れない言葉で、左側には"資産"というものが並んでいまして、右側には"負債・資本"というものがあるかと思います。



この貸借対照表には、"どれくらい儲けて、どのような生活をしているのか"とか、"今までの儲けがどの程度内部留保として蓄積されているのか"などがはっきりと記載されています。



なので、税務署の立場からは、"毎年どの程度生活費に流れているのか"とか、"相続財産がどの程度あるのか"なども推測できることになります。



ところで、右側の一番の合計欄の上の上に、元入金という科目があるのをご存じでしょうか?




【貸借対照表の元入金の意味とは!?】


この元入金について説明させて頂きますと、"昨年までの儲けのうち、事業に関する財産として内部留保されている金額"と言えます。



このお話をさせて頂きますと、"こんなにたくさんのお金を見たことがないんだけど~"と言われたりします。



残念ながら、元入金と同額のお金があるとは限りませんでして~



事業をするということは、儲けとその再投資という循環を繰り返すことになります。



例えば、商品販売業の場合には、仕入代金や人件費等の固定費の支払いから始まり、売上代金の回収という一連の流れを経て、儲けがある場合に限り、お金が増加していきます。



で、事業が拡大していくと、車両を増加させたり、在庫を増やしたり、売掛金が増加したりなどで、儲けたお金が、お金以外の"モノ"に変化していくこととなります。



また、固定資産の中でも減価償却ができない"土地"の金額が大きい場合には、"元入金"の金額ほど資金繰りは良くなりません。




【金融円滑化法の最終延長終了と決算書】


平成25年3月をもって、金融円滑化法の最終延長が終了することとなります。



その後においては、達成できる見込みが高い経営計画、すなわち"実抜計画(実現可能性の高い抜本的な経営改善計画)"を作成できるかどうかが、今まで以上に重要になってきます。



数字のお遊びだけでは、経営に役に立つ経営計画は作成できませんが、迅速で正確な損益計算書や貸借対照表を作成する体制を構築して頂き、現状を把握するとともに、損益計画や資金繰り計画など、事業の発展にお役にたてて頂きたいな~と思いました。


 




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



年金収入がある方のうち、一定の場合には、確定申告が不要となりましたが~



国税庁の説明書きの下の方を良く見てみると、思わず見過ごしそうな感じで、"この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。"とか、"公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。"などと記載されています。



制度を簡便化するための規定なんでしょうが、"年金って申告せんといかんの?"と質問を受けたときには、"所得税はしなくていいんですよ"とか、"住民税も基本的にしなくてよいのですが、した方が良い場合もありますよ"とか、心の中で"なんとわかりづらく、歯切れの悪い説明をしていんだろう、聞いている方も良くわからないだろうな~"と感じております。



ところで、年金収入に関する確定申告をする場合には、原則として年金の源泉徴収票も提出する必要があります。




【源泉徴収票と似ている振込通知書】
"年金の源泉徴収票を下さい"とお願いすると、"こちらです"と提出されて、良く見ると"年金の振込通知書"のケースがあります。


税理士事務所等の関係者以外は、こんなものにあまり興味はないと思われますので、どれも似たように見えるというのは大変よくわかるのですが、こちらではありません。


もし、源泉徴収票がない場合には、再発行の手続きが必要になります。




【年金の源泉徴収票の再発行】
この時期になると、あわてて再発行する方々も多いのではないでしょうか?


この場合には、日本年金機構のホームページに、詳しく書いてありますので、こちらをご覧くささい。


ところで、最近は本人以外の方が再発行するには、委任状などが必要なようで、手続がやや煩雑になっているようです。


ご注意くさいませ。




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