税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

カテゴリ: 中小企業・個人事業主の皆様

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新型コロナウイルスの影響で多くの方が大変な思いをされているかと思います。

政府の様々な対応が始まっていますが、その中で、資金繰りと納税に関しての情報を整理してみました。続きを読む

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中小企業の経営者の高齢化が進み、平成30年には最も多い経営者の年齢層は69歳とも言われています。 

また、最近は”スーパーエイジャー”と言われる、いつまでも若々しい方々もいらっしゃるようです。
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税理士業務は、”勉強することが仕事のようなものだ”と言われることも多く、そして、”知っている知識を忘れずにいる”こともなかなか難しいと感じることもあります。

そして、”忘れずにいる知識を確実に実務に活かす”ということも難しいと感じます。



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個人番号の指定が平成27年10月から始まり、行政手続においては、個人番号の利用が平成28年1月から開始されました。

個人番号の利用については、税・社会保障・災害対策の3分野のなかでも一定の範囲内に限定されていますが、将来的には利用範囲の拡大が予測されます。
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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

年末調整の時期になり、マイナンバーの情報も気になるところになります。

いろんな研修会に参加していますが、研修会によってマイナンバーの取扱いに対する対応が異なることもありますが、それだけ実務でも混乱していると言えるかもしれません。
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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。 

平成27年10月以降、マイナンバーが各個人に一斉通知される予定となっております。

ところで、マイナンバーの対応については、政府の広報と、行政関係者や企業の方々から聞こえてくる意見との間には、かなり大きな隔たりがあると感じたりもしますが、いかがでしょうか。

また、一斉通知の予定となっていますが、郵便局の対応能力を超えているのではないかとの意見もあるようです。
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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



ふるさと納税をすると、市町村などによっては、特産品が送られてきます。



そして、このふるさと納税については、一定の限度額までは寄付金として、優遇されています。



ところで、送られてきた特産品に対して税金がかかることも、ごくまれですが、あるようです。


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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



前回に引き続き、国税庁Q&Aの件についていろいろと検討してみます。


前回の記事に関して、ご覧頂いている皆様におかれましては、様々なご意見があるかと思います。



但し、個人的には、"通達と異なるQ&Aでは?"という印象を受けて、少し違和感を感じました。


また、このQ&Aを見ていると、根拠通達が記載されているものもいくつかあるのですが、この問1に関しては、根拠通達が記載されていません。




【もう一度消基通9-1-2を読んでみると】


ただし、もう一度消基通9-1-2を読んでみると、次の表現についても、気になりました。


・・・"引渡しの日として合理的であると認められる日"・・・



この合理的であるかどうかについては、逐条解説にも詳しい解説はなく、様々な読み方が可能かと思いますが、今回のような税率改正前後においては、8%の適用をすることが合理的ではないとも考えられるような気がします。




【商慣習など実務的に考えていると】


販売者が5%として預り消費税を計上しているのに、購入者が8%として消費税を控除するというのは、おかしいとも考えられます。



この取引で益税が発生することも考えられますので、そのような観点からのQ&A公表なのかな~と感じたりしました。




【経理処理の実務対応としては】
経理担当者におかれましては、"ただでさえ忙しいのに、税率引き上げで事務処理がてんてこまいだ"という声も聞こえてきそうです。



そのような観点からは、国税庁のQ&Aが公表されましたので、実務の拠りどころとしては、有り難いな~と感じたりしました。




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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



平成26年4月1日以降において、消費税率が5%が8%に引き上げられることになります。



そして、実務的にはなかなか見えてこないこと多かったのですが、平成26年1月に公表された国税庁Q&Aで、実務的な細かい指針について触れられているようです。



ただ、この指針について、少し違和感を覚えたので、掘り下げて考えてみることにします。




【具体例(国税庁Q&A問1を参考にしました)】


・物品の販売者であるB社は、平成26年3月30日に出荷した。


・B社は出荷した日において消費税法上の資産の譲渡等があったものとしているので、当該出荷に係る請求書において、消費税率の適用を5%とした。


・B社から物品を購入したA社は、受入後、平成26年4月5日に検収が完了した。


・A社は、仕入につき検収基準に仕入を計上している。



このような場合において、A社が適用することとなる税率がどうなるかについて考えてみます。




【国税庁の法解釈を示すものとされている消費税法基本通達にはどのように記載?】
上記のケースで、A社適用税率の判断の根拠になるのは、消費税法基本通達(以下「消基通」とします。)11-3-1(課税仕入れを行った日の意義)に該当するものと考えられます。



そして、これを読むと、一般的には消基通の第9章の取扱いに準ずるとあります。



今回のA社のケースでは、消基通9-1-2(棚卸資産の引渡の判定)が適用税率の判定にあたっての拠りどころとなります。




【消基通9-1-2を一部抜粋】
この通達のうち、判定に重要と考えられる部分を抜き出してみました。


"当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日"



継続して検収基準を適用している場合には、検収基準になります。



そして、検収日は平成26年4月5日であるため、8%となります。




【国税庁のQ&Aによると?】
国税庁のQ&Aによると、次のような考え方になるようです。



"販売者が5%の適用をするものとして考えているので、A社は販売者と同じく、5%の適用となる"



消費税率が平成26年4月以降上昇することを考えると、平成26年1月に公表された国税庁の見解に沿うことが現状で取るべき選択肢になるだろうと思います。



ところで、個人的には、どうも腑に落ちない部分も感じたので、次回以降、自分の中に落とし込むためにいろいろと掘り下げて検討してみることにしました。





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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



前回に引き続いて、給付金と税金の問題について考えてみます。




【法律的には?】


所得税法第9条において、非課税所得が定められています。



また、租税特別措置法や、その他の法令にも、非課税所得の規定が定められています。



つまり、法律などに非課税所得としての規定がなければ、原則として税金がかかることになります。




【緊急人材育成支援事業で給付を受ける訓練・生活支援給付金の性質とは!?】


この支援事業は、"雇用保険を受給できない者"に対しても支援するという位置づけのものになるようです。



そうすると、雇用保険法第10条に定める失業等給付の定義の範囲外になります。




さらに、この支援事業に関する法律の詳細を調べてはいませんが、どうやら、雇用保険法第12条のように、"当該支援事業により給付を受けた金銭には税金を課することはできない"という規定はないようです。



ということで、法律の規定の観点からは、非課税所得には該当せず、よって、税金がかかることになるようです。




【そもそも受給者が知っているのか!?】


税の仕事をしていないと、こんな細かいことはわからないという気がしました。



それとも、訓練授業などで、"確定申告して下さい"と、言われているのかもしれません。



また、性質上どうしても非課税にならない理由があるのかどうかについても気になります。




というようにして、いろいろ考えていたら、"税とは?"という疑問が湧いてきたました。



退屈な文章が続きますが、どうかお許しください。



ということで、次回は、"税とは?"について少し考えてみます。




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回では、"相続税がかからない場合にこそ相続時精算課税制度は有効である"ことについて考えてみました。


今回は、"相続税がかかるかどうかをどのように判定するのか"について、考えてみたいと思います。




【ある一定の金額である"基礎控除額"はどのように算出するのか!?】


基礎控除額は、"5,000万円+1,000万円×法定相続人の数"となります。


例えば、法定相続人が3名の場合には、"5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円"となります。


これらの細かい規定については、国税庁のタックスアンサー・相続税の計算で説明がされていますが、簡単にすると、こんな感じです。




【平成27年1月1日以後の基礎控除額は3,200万円も減少!?】


平成25年度税制改正により、相続税・贈与税の見直しが実施されました。


その中で、相続税の基礎控除の見直しについても織り込まれました。


その結果、改正後においては、法定相続人が3名の場合には、"3,000万円+600万円×3人=4,800万円"となり、改正前の8,000万円と比較して、3,200万円の減少となります。


この改正については、平成27年1月1日以後に取得する相続について適用される予定です。




以上、相続税がかかるかどうかを判定する場合において、重要な判断基準となる"基礎控除額"について考えてみました。



ところで、"相続により取得する財産の合計額"が、この基礎控除額を超えた場合においても、すぐに相続税が発生するわけではなく、様々な特例があります。


次回は、その特例のうち、身近なものについて、いくつか考えていきたいと思います。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



弊事務所は、経営革新等支援機関の認定を昨年に取得しましたが、それを機会に、計画・実行・評価・改善のサイクル、いわゆるPDCAサイクルを強く意識して、お客様と打合せをするようにしています。



といっても、なにか特別なことをしているのではなく、こんな感じで、当たり前のことを鉄板のように当たり前にするということを意識しています~





・試算表を迅速・正確に作成する。


・出来上がった試算表の中身を、税理士事務所だけが分かっている状態ではなく、お客様にもご理解して頂く。


・その打合せの中で感じたことなど、質問を矢のようにする。


・お客様から、質問の回答を矢のように頂く。


・その中で、現状の問題点や今後の課題などを抽出し、その議事録を作成する。





特に、議事録を作成して、打合せの内容を時系列に管理しだすと、いろいろな発見があって、楽しいなあ~と感じたりしています。




先日も、これらの打合せの中で、"今後は、どのような商品を、どのような得意先に対して、どれだけの利益率で販売していくのですか?"とか、"では、毎月の売上高はどんな感じですか?""仕入の決済と、在庫期間、売上代金の回収サイトはどんな感じですか?"などと質問していて、気が付いたら販売計画が出来上がっていました。




"そんなん言われんでもわかっとるわい!"との意見もあるかもしれませし、"一人でするよりも意見がまとまってよかった"という意見もあるかもしれませんので、その当たりはどの程度お客様のお役にたてているのかよく分かりませんが~




ただ、試算表を迅速・正確に作成する習慣がないと、これらのことは難しいので、"全ての基礎は迅速・正確に試算表作成する習慣"なのかな~とも感じたりしました。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


昨年12月から始まった繁忙期も、5月で目途がつき、ホッと一息です。



ところで、決算と言えば、1年間の業績を締めくくり、どのような経営をしてきて、どのような結果になったかということを考える良い機会であるかと思います。



数字が良いときもあれば悪い時もあるかと思いますが~



決算と言えば、税務署や金融機関が大好きなものではありますが、これらの方々へ提出する決算書は、とても綺麗に出来上がっていますので、外部の方への報告用ということであれば、美しく素晴らしいですが~



やはり、内部で経営に生かそうとすると、元データだな~と感じたりしております。



最近では、会計ソフトからエクセルにデータを吐き出すこともできますし。



さらには、エクセルデータとにらめっこしてみると、いろいろ感じることがあるような気がします。




【例えば】


例を挙げると、こんな感じではないでしょうか?


・この設備投資はどうだったかな~、採算性をもう少し考えて見ようかな~


・この費用は売上と直接関係があるな~、でも、これは売上とは直接関係ないな~


・この費用は削れそうだけど、これは削ったら事業全体のバランスが崩れるな~


・来年はどれだけ数字が必要かな~


・一時間当たりの固定費ってどれだけだったっけ?




ところで、費用には勘定科目という名前がついていますが、"わかりづらいな~"と感じるかたもいらっしゃるかと思います。



その時は、総勘定元帳の中身をみればわかりますよ~



その他、ソフトの設定により、戦略的に会計データを使いやすくする方法もありますし。



エクセルなので、データコピーや行・列の切り取り・挿入も自由ですので、どうぞご自由にお使いください。



というわけで、お客様の想いをしっかりと理解して、経営にお役にたてるような決算打合せの提案を、今日も心がけたいと思います。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回は、相続時精算課税制度が相続税対策になるケースについて、書いてみました。



一方、相続時精算課税制度は、"節税以外のメリット"が多いと言われています。



今回は、この相続時精算課税制度の"節税以外のメリット"について、考えていきたいと思います。




【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその1・相続放棄をした場合との関連性】


相続時精算課税により、贈与を実施したとします。


そして、その後相続が発生したとします。


相続発生により、引継ぐ財産を把握していたところ・・・


"財産<借金"、つまり、"財産より借金の方が多い"ということが明らかになりました。


そこで、相続放棄をすることにしました。




この場合において、生前贈与により取得していた財産は、相続放棄以前に贈与により取得しているものとなるので、相続放棄をしたとしても、原則として贈与については影響を受けません。




【ただし、生前贈与に影響を与える可能性も】


例えば、すでに多額の借金があったとします。


困ったので、相続放棄することになったとします。


このまま相続放棄すると、全ての財産を放棄せざるを得ないが、それは困るため、相続時精算課税を使えば良い!ということで、生前贈与を実施したとします。


そして、生前贈与により財産を移転した後に、多額の借金などを相続放棄することにしました。




この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"と判断されて、問題になる可能性があります。




一方、贈与をしたときには資産が十分にあったものの、その後の事情により借金などが増えて、相続放棄をせざるを得ない状況になったとします。


この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"という意図はないので、問題なく相続放棄が可能となります。


相続放棄と相続時精算課税との関係を考える上では、このような観点も重要です。




【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときにこそ力を発揮!?】


次回は、これについて検討していきたいと思います。


 




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



前回は、相続時精算課税制度のしくみについて書いてみました。


今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、相続時精算課税の活用事例について考えてみたいと思います。




【相続時精算課税のメリットその1・財産の価格の上昇時に有利】
財産の価値が1,000,000円のものを贈与したとします。
この財産が、相続発生時には、5,000,000円の価値になっていたとします。

この場合には、相続税の計算をする場合において、この財産の評価額は、相続時の価値である"5,000,000円"ではなく贈与時の価値である"1,000,000円"として、相続税が計算されます。

つまり、相続税の計算をする場合においては、生前贈与しなかった場合と比較して、"贈与時と相続時の差額の4,000,000円"が有利になります。

ただし、次の観点からリスクを考えることが重要です。
・値上がりすることを前提とすること
・もらった財産が、もらった人の故意過失によらないで滅失等した場合においても、相続財産に加算される




【相続時精算課税のメリットその2・高収益の賃貸不動産物件に有利】
賃貸不動産を所有している場合には、家賃収入が発生します。
家賃収入から、諸経費や税金を差し引いて、年間500万円が残るとします。
このお金を10年間全く使わなかった場合には、5,000万円のお金が残ります。
5,000万円のお金が残った時点で、相続が発生した場合には、5,000万円に対して、相続税が発生します。



一方、この賃貸不動産を10年前に贈与していたとします。
その場合には、相続が発生した場合においても、5,000万円は、被相続人ではなく、既に相続人の手許にあるため、相続税が課税されないことになります。

ただし、次の観点からリスクを考えることが重要です。
・相続人に対して、お金の教育をしておくこと
・もらった財産が値下がりすること
・もらった財産が、もらった人の故意過失によらないで滅失等した場合においても、相続財産に加算される





以上、相続税対策の観点から、相続時精算課税のメリットについて考えてみました。
メリットもありますが、リスクも大きいと考えられます。
一方、相続時精算課税については、税対策以外の側面からのメリットが多いと言われています。
次回はそれについて考えてみたいと思います。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


本日は、経営革新等支援機関の認定支援機関向け施策説明会にいってきました。


中部経済産業局の方から、"認定支援機関の役割と今後の施策展開"というテーマで、説明を受けました。




【認定支援機関が果たすべき今後の役割】


まず、認定支援機関が果たすべき今後の役割についてのお話がありました。


内容を簡略に説明してみますと、"信頼できる決算書を作成し、数字や、それ以外の側面からの経営状況を把握し、経営改善計画を策定するとともに、作りっぱなしでなくフォローもして、他の専門家と力を合わせて中小企業を支援しましょう"というものです。



ただ、外部の関係者が出来ることには限界があるかな~と感じたりもしています。



かといって、何もしないのも良くないのですが、神経をすり減らしながら頑張ってみても、全く手応えが無いと、がっくりしたりもするのですが、それでもがんばらないといけいないな~と思いながら、最近はPDCAサイクルを中心とした経営支援に力を入れています。



もちろん、効果を感じることが出来たときは、たいへん嬉しいので、"嬉しさも悔しさも2倍"という事なのかもしれません。



ところで、本日のもう一つのテーマである、"今後の施策展開"についても説明を受けました。




【補助金の有効活用】


"今後の施策展開"とありますが、要約すると、"補助金制度についての説明"です。


中部経済産業局の方からは、"認定支援機関には補助金制度を広報して欲しい"と言われました。


補助金制度については、賛否両論の意見を聞くことも多いですし、私自身も、今日の研修では、"???"という部分もありました。



ところで、私の友人に、富山市内で、農業で起業された方がいます。


その友人は、設備に関しての初期投資のハードルを、補助金を利用して超えたようで、補助金が活かされているな~と感じました。


手続に煩雑さはありますが、せっかくある補助金制度ですので、要件に該当する方はご活用頂ければと思いました。




参考までに、「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の制度について、ご案内させて頂きます。



http://www.chuokai-toyama.or.jp/topics_detail.phtml?Record_ID=ba075c2f9bcf79dabb3b16a1c21d2690&TGenre_ID=001



詳細については、富山県中小企業団体中央会をご覧ください。


http://www.chuokai-toyama.or.jp/chuokai-1.html




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、暦年課税を生かすための事例について考えてみたいと思います。




【暦年課税の効果について検証】


前回では、1年間1人当たり110万円までは税金がかからないことについて説明しました。


この、110万円については、"基礎控除額"といわれています。


今回は、この基礎控除がどのような効果があるのかについて、考えていきたいと思います。




【暦年課税の基礎控除110万円について考えてみる】


例として、3人の子供に対して、毎年110万円ずつ贈与した場合について考えて見ます。


1人あたりの基礎控除額は110万円なので、3人分の1年あたりの基礎控除額は、110万円×3人=330万円となります。


20年に渡り、毎年贈与した場合には、この基礎控除額は、330万円×20年=6,600万円となります。


つまり、1年あたり110万円の基礎控除額は、このケースでは20年で6,600万円の非課税枠が存在するということになります。



また、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額が310万円以下である場合には、贈与税の最低税率である10%で贈与税が課税されることになります。


 


20年に渡り、毎年贈与した場合には、贈与する財産の合計額は、310万円×3人×20年=18,600万円となります。




【注意も必要】


ただし、この考え方については注意が必要です。



上記の例の場合において、20年間にわたって毎年310万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、20年間にわたり毎年310万円ずつの給付を受ける権利の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。



国税庁タックスアンサー・贈与税がかかる場合⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1



その他にも、贈与は"財産をあげた方ももらった方もその贈与を認識しているか"ということなどにも注意が必要です。



これらを踏まえて、リスクを正確に認識した上で、法の意図する考え方に則って生前贈与を行えば、メリットも大きいので、ぜひご活用頂ければと思います。


 


 




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


この時期になると、医療費控除について検討することが多いのですが~


実際には、医療費控除の判断で悩むことも多いかと思います。


そこで、医療費控除の判断について、掘り下げて考えてみたいと思います。




【そもそもの医療費控除って!?】
医療費控除は、医療費の支出がある程度多いと、医療費の負担を税金側で考慮して、税負担を減少すべきだという考え方に基づいているものと考えられます。


この医療費控除を考える上で、"医療費とは何なのか?"ということは、とても重要です。


"何が医療費なのか?"ということについては、法律などに書いてあるので、医療費控除を考えるには、法律から掘り下げてみることが重要です。


"なんかめんどくさそう~"と感じるかもしれませんが、そんなに難しい表現ではなく、生活に密着している規定なので、分かり易いような気もします。




【医療費の定義について考えて見る】
医療費の定義については、所得税法の第73条というところに、以下のように記載されています。



・医師又は歯科医師による診療又は治療
・治療又は療養に必要な医薬品の購入
・その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価
・その他政令で定めるもの



これらについては、"通常必要であると認められるもの"と制限されています。


"その他政令で定めるもの"とあるのですが、これは、所得税法をもう少し細かく説明している、"所得税法施行令"というものになります。




【さらに掘り下げて医療費の定義を考えてみる】
所得税法施行令の第207条には、医療費の定義について、さらに掘り下げて以下のように記載されています。


ちょっと読みずらいですけどね~



・医師又は歯科医師による診療又は治療
・治療又は療養に必要な医薬品の購入
・病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する施術者又は柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術
・保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
・助産師による分べんの介助
・介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為



基本的には、医療費控除と言えばこのような感じになりまs。


これを、さらに分かり易く掘り下げたものが、国税庁のホームページに記載されています。
タック国税庁タックスアンサー:医療費控除の対象となる医療費




【これだけでは分かりづらいという声にお応えして】
国税庁のホームページには、事例形式で、"こんな場合はどうなるの?"というものが記載されています。


国税庁:質疑応答事例



この質疑応答集ですが、これだけを読んでいると、分かりづらいかもしれませんが~


"医療費の定義"と照らし合わせてみると、"ああ、なるほど"ということもあるのではないでしょうか?


"医療費の判断に困っているんだよね~"という方々におかれましては、上記に記載した"医療費の定義"と、"国税庁の質疑応答事例"をセットにして、検討してみてはいかがでしょうか?



以上、事務所内の研修内容の一部を記載してみました。


わかりやすく書いたつもりが、余計に分かりづらくなりましたかね~




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富山県富山市の福田税理士事務所の福田広文です。


確定申告の時期もいよいよ後半に差し掛かってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?



ところで、弊事務所はお客様の協力のもと、事業をされているお客様については、決算打合せも含めてほぼ完了となりました。



あとは、業種の特性上、2月末にならないと資料が揃わないお客様を待つばかりです。




【個人事業の決算打合せと確定申告】


弊事務所の確定申告業務に関する一般的な流れとしては、顧問契約をされている個人事業のお客様に関しましては、毎年1月末には決算を確定させて、そこから1週間程度は、お客様の状況に応じて、経営相談に関する個別報告資料を作成することになります



とはいっても、実際にどのような数字が出るのかは前年の11月ぐらいにはほぼ確定しているので、予測の正確性を確認するだけという作業に近い部分もあります。



そして、2月の上旬には、経営相談に関する個別報告資料をたたき台にしながら、お客様と打合せをさせて頂きます。



そのため、2月中旬には、事業をされているお客様についてはほぼ確定申告書を提出するという流れです。




弊事務所は、せっかくお金と時間をかけて帳簿を作成するのであれば、それを生かして経営に役立てて頂きたいと強く思っております。



ただ、生かして頂くといっても、お客様が早めに準備して頂いてはじめて、じっくりと経営相談に関する個別報告資料を作成することができます。



その部分では、お客様の協力があってはじめて出来るので、良いお客様に恵まれていることを感謝しなければいけないな~と思います。




【イレギュラーな平成25年2月】


平成25年2月は、想定外なことがたくさん発生して、臨時の仕事が集中しました。



そのため、"お客様のために"と思って、早めに進捗を上げていたのですが、そのお蔭で"臨時の仕事が来ても難なく対応できた"という、"自分のため"に助かったということになりました。




【経営の方向転換の道しるべ!?】


私のお客様の中で、本年度は経営方針の大幅な変更を決断された方がいらっしゃいます。



今後は、今までと数字の動き方が全く変わるので、先日も、予定損益計算書をもとに、資金繰り予測について提案させて頂きました。



その提案資料を見て頂いたところ、さっそく次の手をどう打つかについて、細かい部分までの相談を受けました。



手を打つ速さはさすがだな~と、感心しました。



帳簿がしっかりしていると、1年後の数字まではっきりとわかるので、あらためて会計帳簿の重要性を感じました。





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こんにちは、福田税理士事務所の福田です馬

夕方5時には、日が暮れて、秋の深まりを感じる今日この頃です星空

ところで、本日はお客様の経理の仕組みの構築と、経営計画策定支援にいってきましたメモ





【経営者側で経営改善計画の策定が進まない理由】

数週間前から、PDCAサイクルのP、つまり"計画の策定"のお願いをしていたのですが、なかなか進まないようでして、その打合せをしてきました。

経営者の皆様にとっては、このような取り組みをこれまでしてこなかった方も多いかと思います。



今までしてしなかったことなので、"なんか難しそうだな"とか、"完璧にしないと"という思いの方も多いかと思います。

また、"わかっているんだけど、面倒だな~"という方も多いかと思います。





【絵に描いた餅にしないために】

金融機関から提出を求められて、やむを得ず作成したものの、"実行⇒評価⇒改善"に全く生かされていないケースも多いかと思います。

そのような場合には、自社の取り組むべき課題をとりあえず策定して、"実行⇒評価⇒改善"に力を入れてみるという発想をもたれるのも良いのではないでしょうか。





【会社経営者主導で税理士事務所が支援】

事業の発展に役に立つための経営改善計画の策定は、あくまでも会社経営者主導でなければいけません。

本日も、"期日を決めて、連絡くださいね"とか、"この案については、もっと掘り下げて、具体的に考えてみましょう"という話をしてきましたが、私のできることとすれば、この程度です。



でも、"税理士さんが今度来るから、しっかりやっとかないと、うるさいからな~"と思って頂ければ、それで顧問税理士としての価値があるのかな~と思ったりしました。

きっかけは"税理士さんがうるさいからな~"ではじまり、"やってみたらこんなに変わるとは思わなかったなあ~"と思って頂けるように、経営革新等支援機関の税理士として、これからもしぶとく支援していきたいと思います。





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