繁盛店をつくる立地選び
崎元 則也
日本実業出版社
売り上げランキング: 12,988


 富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。 

”キャッシュレス決済といえばクレジットカード”だったのですが、最近では電子マネーが普及し、さらにはQRコード決済と、時代の急速な進化を感じる今日この頃です。 

便利な”キャッシュレス決済”ではありますが、経理処理時には色々と専門知識が必要となります。 



【よくある間違い!?】 
<ある取引事例> 
・10,000円の商品を販売 
・キャッシュレスにより決済 
・キャッシュレスの手数料3% 
・売上10,000円のうち300円※控除後の9,700円が入金 
(※:売上10,000円×手数料3%で=300円) 

Aさん・・・実際の入金は9,700円なので9,700円を売上入金処理 
Bさん・・・商品を10,000円で販売したので、10,000円の売上入金と300円の手数料支払処理 

<AさんとBさんはどちらが正しい?> 
”お金は9,700円しか入って来ないからAさんが正しい”との意見も聞こえそうです。 

でも、このケースでは、Bさんが正しい処理となります。 

そして、Aさんの処理の場合、”税務調査で問題点として指摘”される可能性があります。 
(簡易課税制度適用の場合の納税額、課税売上高が一定ラインを超えた場合に適用され、又は適用されなくなる規定など) 



【手数料300円にも注意が必要!?】
ということで、Aさんは、Bさんのような経理処理をすることになります。 

”手数料300円は、手数料だから消費税8%は支払う消費税から控除できる”と処理します。 

”よし、これで大丈夫だ”と自信を持って調査官に説明します。 

そうすると、”Bさん、消費税まだ納めないといけませんよ!”と指摘されるかもしれません。 

残念ながら、消費税が引けるかどうかはよく調べないといけません。 
(弱り目にたたり目ではありませんが、正しい知識を持たないと、”ドキッ”としてあまり体にも良くありませんね。) 



【手数料300円の処理】 
以下の3つの事例で考えてみたいと思います 
<事例その1・クレジットカード会社(信販会社)から直接入金される場合> 
この場合には、消費税を控除することはできません。 

専門的な表現をしてみますと、”事業者の債権を信販会社に譲渡した対価に係る手数料”として非課税取引に該当します。 


<事例その2・決済代行会社から入金される場合> 
最近では、クレジットカード会社と個別に契約するのは大変ということで、決済代行会社に間に入ってもらうケースが増えています。 

このケースでは、手数料は”決済代行会社の事務手続き”という役務提供に対するものとなるため、消費税を控除することになります。 


<事例その3・電子マネーの場合> 
電子マネー決済に係る手数料は”システム利用に係る事務手数料等”として、消費税を控除することになります。 



【まずは請求書の内容を確認】 
”手数料300円”も、いろいろと考える必要があるので、大変ですね。 

契約の実態によって手数料の取扱いが異なることになりますが、まずは、請求書の内容をしっかりと確認することから始めてはいかがでしょうか?


繁盛店をつくる立地選び
崎元 則也
日本実業出版社
売り上げランキング: 12,988