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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
いよいよ元号が発表されまして、令和となりました。
平成31年は4月30日まで、その次の日は令和元年5月1日となります。
昭和生まれとしては、時代の移り変わりを感じつつ、先日はじめて令和元年の日付が入った文章を新鮮な気持ちで作成してみました。
ところで、元号が変わると、”今まで平成だった文書がどうなるのか”が気になる所です。
【国税庁によれば】
納税者が提出する書類は、例えば平成31年6月1日として、平成表記の日付となっていても有効とされるようです。
【平成表記でも使用可能な源泉所得税の納付書】
また、改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたも公表されています。
その中で、源泉所得税の納付の際には、改元後においても「平成」が印字された納付書が使用できるとされています。
なお、新元号が印字された納付書は、”令和元年10月”以降に順次配る予定だそうです。
【各府省に申請をする文書の記載】
4/1に政府で「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」が開催されたようです。
その中で、国民が各府省に申請等を行う場合に改元日以降の年表示が「平成」とされていても有効なものとして受け付けられるようです。
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