脱・職人経営
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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

①・②に引続き、特例事業承継税制の特徴について検討してみたいと思います。


【納税猶予が取り消された場合のリスクが軽減】
納税猶予が取り消された場合には、猶予されていた税額と利子税を支払う必要があります。

また、”納税猶予時の株価>取消時の株価”の場合、取消時には低い株価にも関わらず、”取消時よりも高い株価である納税猶予時に計算された税額”を支払うことになります。

この点について、特例制度では、一定の要件(直前3期のうち2期の経常利益が赤字など)を満たす場合に、”納税猶予時の株価>取消時の株価”には、取消時の株価により納税することが可能です。

納税猶予が取り消されることそのものは想定外の資金流出になりますが、”業績が良く高い株価により算出された猶予税額”を”業績が下落し低い株価時に支払う”リスクが軽減されたとも言えます。



【特例制度で増加した手続き】
特例制度が導入され、下記の部分がメリットと言われています。
・納税猶予額の拡大
・雇用要件の緩和
・複数の株式所有者の適用
・3名までの後継者の範囲拡大
・相続時精算課税制度の適用範囲拡大
・納税猶予取消時の支払税額の緩和

一方で、”特例承継計画”というものを提出する必要があります。


【特例承継計画とは?】
先代経営者や後継者、株式移転の時期や経営上の課題、認定経営革新等支援機関の助言などを記載する必要があります。
内容的には、”そんなに大変では無い”との意見が多いようです。

ただし、”平成35年(2023年)3月31日”までに都道府県知事に提出する必要があります。

また、事業承継税制の適用を受けるには、平成39年(2027年)12月31日までに株式を贈与する必要があります。

なお、期日については、”事業承継は早急に取り組むべき論点であり、期間限定にすることにより事業承継問題と取り組む中小企業が増加して欲しい”との思いとも言われています。

この点、特例承継計画を提出した後に贈与しなくても問題は無いと言われていますので、”まずは計画を出しておいた方が良い”との向きも多いようです。
(変更の場合には、変更届出が必要となります)



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