富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
引続き、特例事業承継税制の特徴について検討してみたいと思います。
【推定相続人以外でも相続時精算課税の適用が可能】
財産を贈与した場合に、一定の要件を満たす場合には、贈与税の申告が必要となります。
贈与に関する税金については、”親子間の生活費”などの非課税になる場合(※1)と、金額が僅かなので税金が発生しない場合(※2)があります。
そして、贈与税の課税方法は、次の2つがあります。
【相続時精算課税の特徴】
相続時精算課税については、”相続時に精算して課税する”というものになります。
そのため、”仮に納税して、相続時に確定”とも言えます。
相続税の課税時に(精算課税適用に係る)贈与財産も含めて課税することになりますが、その評価額は贈与時となります。
そして、その特徴から、下記の傾向が見られると言われています。
・精算課税向き・・・相続税が発生しない、財産が今後値上がりする、収益不動産など
・精算課税不向き・・・財産が今後値下がりする、税に関わらず相続税の申告まで持ち越したくないなど
【相続時精算課税と事業承継税制の関係】
納税猶予された税額は、一定の要件を満たさなくなった場合には、猶予が取り消されて利子税と合わせて納税が必要となります。
一方、事業承継税制の適用を受ける場合には、納税猶予税額は”相続時精算課税>暦年課税”となるケースが多いものと考えられます。
そのため、納税猶予が取り消された場合には、”暦年課税”の場合、負担が大きいと考えられます。
相続時精算課税の選択も視野に入れることにより、納税猶予取消時のリスクの軽減が検討可能です。
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