人事こそ最強の経営戦略
南 和気
かんき出版
売り上げランキング: 594

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

引続き、特例事業承継税制の特徴について検討してみたいと思います。



【推定相続人以外でも相続時精算課税の適用が可能】
財産を贈与した場合に、一定の要件を満たす場合には、贈与税の申告が必要となります。

贈与に関する税金については、”親子間の生活費”などの非課税になる場合(※1)と、金額が僅かなので税金が発生しない場合(※2)があります。

そして、贈与税の課税方法は、次の2つがあります。



【相続時精算課税の特徴】
相続時精算課税については、”相続時に精算して課税する”というものになります。

そのため、”仮に納税して、相続時に確定”とも言えます。

相続税の課税時に(精算課税適用に係る)贈与財産も含めて課税することになりますが、その評価額は贈与時となります。

そして、その特徴から、下記の傾向が見られると言われています。
・精算課税向き・・・相続税が発生しない、財産が今後値上がりする、収益不動産など
・精算課税不向き・・・財産が今後値下がりする、税に関わらず相続税の申告まで持ち越したくないなど



【相続時精算課税と事業承継税制の関係】
納税猶予された税額は、一定の要件を満たさなくなった場合には、猶予が取り消されて利子税と合わせて納税が必要となります。

一方、事業承継税制の適用を受ける場合には、納税猶予税額は”相続時精算課税>暦年課税”となるケースが多いものと考えられます。

そのため、納税猶予が取り消された場合には、”暦年課税”の場合、負担が大きいと考えられます。

相続時精算課税の選択も視野に入れることにより、納税猶予取消時のリスクの軽減が検討可能です。




人事こそ最強の経営戦略
南 和気
かんき出版
売り上げランキング: 594




-------------------------------------------------

【福田税理士事務所のホームページ】http://fukutax.com/
 

【福田税理士事務所のツイッター】https://twitter.com/#!/FukudaLta
 

【福田税理士事務所のFacebookページ】http://www.facebook.com/fukudalta