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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

中小企業の経営者の高齢化が進み、平成30年には最も多い経営者の年齢層は69歳とも言われています。 

また、最近は”スーパーエイジャー”と言われる、いつまでも若々しい方々もいらっしゃるようです。

ところで、経営者の平均的な引退年齢は70歳前後とも言われています。 

そして、経営者が引退した後、その経営していた事業が廃業になれば、日本経済を支えている技術・ノウハウや雇用機会の消失等により、大きな問題に繋がるとも言われています。 



廃業に至る経緯には多くの理由があると言われています。 

”そもそも自分の代でやめるつもりで始めた”、”事業に将来性がない”、”子に継ぐ意思がない”などの理由があるようです。 

その一方で、”事業に将来性があり、後継者もいるが、自社株の移転に多くの税金が発生しそうで困っている”という事例もあります。 



【当初の自社株優遇税制】 

 そこで、自社株移転の税金問題に対処するため、平成21年度に”自社株移転につき一定の手続きをしたら税金を優遇する”という税制(”一般事業承継税制”などと言われます)が創設されました。 

ただ、この制度は使い易いとは言えないとの意見もありました。 



【使い易いと言えない理由!?】

・税制適用後最初の5年間は要件維持の報告書類を都道府県と税務署へ提出する必要がある 

・税制適用後5年経過後も、3年に1回は税務署へ報告書類を提出する必要がある 

・優遇税制の適用後5年間で従業員の人数が2割以上減ったら優遇した税金を全額払わなければならない 

・優遇される税額が全額ではない 
(本来自社株に課税される相続税の半分以下などと言われていました) 
(額面上は優遇される税額は53%※と言われていますが、相続税が累進税率であることを考えると、実際にはさらに少ないという印象かもしれません) 
(※:適用株数2/3×猶予割合80%) 


 平成21年創設後、何度(22年、23年、25年、27年、29年)か改正が実施されましたが、それでも想定ほどの効果は出なかったようです。 

 そこで、既存(一般事業承継税制)のものとは新たに、優遇税制が設けられました。 
(平成30年創設のものは、”特例事業承継税制”などと言われます) 
(平成21年度創設後何度かの改正のものは”一般”、平成30年度創設のものを”特例”などと呼ばれたりします。) 


【特例はどうなの!?】 

劇的に変わったとも言われますが、その一方で使いづらさもあるようです。 

そこで、次回以降は特例の税制について、検討してみたいと思います。





 
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