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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。 

”平成31年10月1日から消費税率が10%に引き上げ”、”軽減税率制度の実施”ということで、国税庁HPでもその準備が進んでいますね。 

ただ、実際に10%引上げかどうかについては”まだ悩んでいる”そうで・・・ 

これについて、”上げるべきだ”、”上げないべきだ”という議論も私の周りでは活発に行われています。 

ところで、この軽減税率ですが、”飲食料品”と”週2回以上発行の定期購読の新聞”が対象ということですが・・・。 

なぜ週2回かという理由もあるうようですね。 

軽減税率や週2回など、政治的な思惑が税の世界に色濃く反映された消費税改正という印象を強く受けますね。 

ところで、この消費税改正に関連して、ちょっと先(平成35年10月1日)の事ですが、気になる記事がありまして・・・。 




【税務署に一定の届出をしないと売上が下がる!?】 

年間の売上が1,000万円に満たない事業者の方は、一定の要件に該当する場合には、消費税の免税事業者となり、消費税の申告や納税義務が免除されます。 


この免税事業者から物品の購入やサービスを受けて、支払いをしても、平成35年10月1日以降、消費税が不利になる(仕入税額控除できない)ようです。 
(免税事業者であっても、消費税課税事業者選択届出書を提出し、自ら課税事業者を選択することで、適格請求書発行事業者の登録を受けることができれば、仕入税額控除が可能となる適格請求書が発行できるということのようです)


となると、
”あなたのお店は消費税が不利になるので買い物できないわ”
などと言われる可能性もあるかもしれません。


”今まで何となく消費税を請求できなかったが、請求できる良いきっかけになる”という意見もあるようなのですが、”良く知らずに気が付いたら平成35年10月1日を経過していた”というウッカリには注意が必要かもしれません。 





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