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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。 

”固定資産税の減税に関する改正案が新設”、”この減税の適用を受けるには書類を作成する必要がある”などの情報を聞いていました。 

そこで、本件税制の内容が気になりましたので、詳しく調べて見ました。


【いつから適用!?】 
本件税制は、”生産性向上特別措置法の施行日”から”平成33年3月31日”までの間に、同法に規定する導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の機械装置について適用するものとされています。 


そのため、本件税制は、”平成30年6月6日”から”平成33年3月31日”までの期間がその対象となります。 



【減税の適用に当たって注意すべきこととは!?】 
本件税制の内容については、中小企業庁のHPにおいて公開されています。 

そして、この減税の適用を受けるためには、”先端設備等導入計画”を作成・申請し認定を受けることが必要です。 

ところで、この計画ですが、どうやら”設備取得前に提出して認定”を受ける必要があるようです。 



【うっかりしそう】 
設備投資の段階では気が付かず、設備投資が完了してホッとしている頃に、”固定資産税の特例がある”と聞き、計画書を作成したところ、”もう遅いですよ”と言われてしまった・・・というような事もあるかもしれません。 

計画書と言えば、即時償却などの特例の規定もありますが、この辺りも整理しながら考えていかないといけませんね。




 
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