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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
年末調整の時期になり、マイナンバーの情報も気になるところになります。
いろんな研修会に参加していますが、研修会によってマイナンバーの取扱いに対する対応が異なることもありますが、それだけ実務でも混乱していると言えるかもしれません。
1.給与所得者の扶養控除等申告書
2.給与所得者の配偶者特別控除申告書
3.給与所得者の保険料控除申告書
4.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
そして、これらの書類には、いずれも、給与の支払者のマイナンバーを記載する欄があります。
【給与の支払者のマイナンバーは?】
上記の4つの書類は、1と、2〜4に分けて考えることになります。
そして、2〜4については、以下の通りとなります。
給与支払者が個人・・・記載が不要
給与支払者が法人・・・記載が必要
【給与所得者の扶養控除等申告書は?】
上記1については、以下の通りとされています。
原則・・・扶養控除等申告書の提出を受けた後に付記する必要あり
特例・・・税務署長から扶養控除等申告書の提出を求められるまでの間は付記しなくても差し支えない
【”税務署長から扶養控除等申告書の提出を求められる”の解釈】
”提出”とありますが、実務的にはどのように取扱うのかがポイントになります。
税務調査で”扶養控除等申告書を見せてください”と言われた時の対応なども気になるところです。
そこで、”もしマイナンバーが記載していないものとして判断された場合にどうなるのか”について検討してみます。
【マイナンバー記載なしと判断された場合】
給与の支払者ではなく、給与を貰っている側、つまり年末調整される側についてのマイナンバーの記載がない場合についての対応が、国税庁HPに記載されています。
マイナンバーの記載の有無が扶養控除等申告書の提出要件に影響はしないとされています。
なので、マイナンバーの記載不備については、あくまでも”マイナンバーに関する法令等の範囲内での問題”であり、”課税要件等に対して影響は及ぼさない”と、国税庁が表明していると解釈できます。
これは、給与支払者側であっても解釈が変わる理由は無いと考えられます。
なので、”給与支払者側のマイナンバーの記載が無い”場合、”マイナンバーに関する法令等の範囲内での問題”であり、”課税要件等に対して影響は及ぼさない”と考えられるのではないでしょうか。
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