富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
年末調整の時期が近づくにつれて、あちこちでマイナンバーに関する情報を目にする機会も増えているかもしれません。
ところで、原則として、扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載する必要がありますが、記載しなくても提出が可能なケースがあります。
国税庁のホームページをみていてわかりづらかったのですが、少し考えてみました。
【記載省略可能なケース①・「一定の帳簿」を備えている場合】
このケースにおける”帳簿”とは、
”それぞれの従業員の方のそれぞれのマイナンバーが記載されているもの”
とも言い換えることができるかと思います。
(帳簿と言われると、”仕訳帳、総勘定元帳・・・”と思わず反応してしまい違和感があるのですが、皆様はいかがでしょうか?)
”それぞれの従業員の方のそれぞれのマイナンバーが記載されているもの”
とも言い換えることができるかと思います。
(帳簿と言われると、”仕訳帳、総勘定元帳・・・”と思わず反応してしまい違和感があるのですが、皆様はいかがでしょうか?)
そして、”一定の”と付されることにより、作成にあたって条件が付されることになるかと思います。
この”一定の帳簿”、表現がわかりにくいのですが、次の2つの要件を満たすものとなっているようです。
<その1・給与所得者の扶養控除等申告書(等)の提出を受けて作成されていること>
ただマイナンバーを収集したということではなく、”扶養控除等申告書(等)に基づいて収集した”との必要があるようです。
<その2・帳簿には次の3つの記載がされていること>
A:扶養控除等申告書に記載されるべき提出者・控除対象配偶者・控除対象扶養親族等の氏名・住所・マイナンバー
B:帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
(”帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称:扶養控除等申告書”と記載する感じですかね)
(”帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称:扶養控除等申告書”と記載する感じですかね)
C:上記Bの申告書の提出年月
【記載省略可能なケース②・合意に基づき扶養控除等申告書の余白に一定の記載がある場合】
次の3つの要件を満たすケースを想定しているようです。
<その1・給与支払者と従業員との間で”合意”がある>
これは、給与支払者側か従業員側が単独で一方的に対応するのではなく、
”給与支払者と従業員との間で、次のその2及びその3で対応する”
と双方が意思の疎通を図るということのようです。
”給与支払者と従業員との間で、次のその2及びその3で対応する”
と双方が意思の疎通を図るということのようです。
<その2・従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払報告書に提供済みのマイナンバーと相違ない旨”を記載>
<その3・給与支払者がすでに提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、申告書に確認した旨を表示>
例えば、”日付・担当者・済の印鑑”を書くようなイメージなのかもしれませんね。
【上記ケース①・ケース②について再度検討してみると】
ケース①の場合では、扶養控除等申告書への記載に関して一切の説明がありません。
そのため、”そのまま空欄で提供することについて問題があるとの見解が一切ない”ということで、ケース①の場合には”マイナンバー制度導入前となんら変わらない”と言えます。
ケース②の場合は、ケース①に規定する”いわゆる帳簿”はあるものの、ケース①に規定する”一定の帳簿”に該当しない場合を想定していると考えられそうです。
わかりづらい制度ですが、ケース①の帳簿を備えている事業者様も多いかと思いますので、何も記載しなくとも問題ないと考えられますね。
あえてケース②のような表記をするのか、それとも、事務作業の合理化を優先するのか、という対応なのかもしれませんね。
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あえてケース②のような表記をするのか、それとも、事務作業の合理化を優先するのか、という対応なのかもしれませんね。
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