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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

万一の災害に備えて、会社として長期備蓄用の食料品を準備するということもあるかと思います。

税務上の処理が気になるところですが、国税庁ホームページにその取扱いが説明されています。




【消耗品費と認定して事業供用を備蓄時として】

結論としては、”備蓄時に損金の額に算入”となるようです。

その理由についても説明されています。



<何に該当するのか?>
まず、非常用食料品が何に該当するかということを確定させることが必要です。

食料品は食べたらなくなるので、繰り返し使用できないので、消耗品としています。

”備蓄中はその効果が長期に継続するのでは?”と意見もありそうですが、”減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれない”としています。

また、”仮に棚卸資産であるとしても”という表現から、”何に該当するかを断定するのは難しいが、ある程度の幅を持たせて、その幅の範囲内であればどの取扱いだとしても税務上問題は発生しない”という解釈をしているのかなあと感じたりもしました。



<事業供用日の認定>
何に該当するかが決まったら、次は”事業供用日をどうするのか”ということを確定させる必要があります。

非常用食料品は”購入して、備蓄して、万一の場合に使用する”流れになるかと思います。

質疑応答事例では”80年の保存にも耐えうる”とありますが、使用する機会がないままに80年経過し、80年後の損金に算入というのも変な話ですね。

この点については、 ”備蓄することをもって事業供用とする”としています。



<関係法令通達における法人税法基本通達2-2-15の記載>
この通達は、消費の日の属する事業年度損金算入が原則も、一定の要件に該当する場合には消費ではなく取得の日の属する事業年度損金算入を認めるものとなります。

事業供用を備蓄時と認定していながら、事業供用していなくても損金算入が認められる通達を関係法令通達としているようです。

よくわからないのですが、国税庁もいろいろ大変なのかなあと思ったりしました。

ところで、”万一のための備え”ということであれば、例えば
”法人税法第〜条 非常用食料品等の損金算入    非常用食料品等として〜に定めるものについては、〜その備蓄時の日の属する事業年度の損金の額に算入するものとする”
みたいな感じで規定しても良いのかなあと思ったりもしました。



【消火器についても参考になるのでは】

回答要旨の4つ目において、以下の記載がされています。

”類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること”

そのため、この質疑応答事例は、”消火器の中身取替え時の税務が知りたい方”にとっても参考となりますね。




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