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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

お客様のご協力のもと、固定資産減税のための経営力向上計画を作成して無事受理されました。

私の作成した計画が受理されたのはH28/8月だったのですが、それ以前に全国で受理されたのが40件台だったそうなので、
”おっ、全国で100番以内かも!”
と、喜んでみました。


ところで、”精度より速度を優先”という意気込みで作成したので、予測はしていたのですが、最初に持参したときに経済産業局の方にたくさん指摘をされました。

申し訳ないなあという気持ちと恥ずかしい気持ちで再作成して2回目で受理して頂けたのですが、失敗したことについて書いてみます。




【取り急ぎ経営力向上計画を作成】

中小企業等経営強化法が平成28年7月1日に施行されましたが、施行直後の設備投資だったので、”万が一遅れたら大変”と思い、とにかく急いで対応しました。

資料に関しては、平成28年6月の説明会で概要を教えて頂き、中小企業庁のHPでも最新版が公開されているので、参考にしました。

お客様からのヒアリングをもとに内容をまとめて、取り急ぎ計画書を作成し、経済産業局へ持参しました。



【資料不足に内容不十分】

以下の資料を持参しました。
・経営力向上計画に係る認定申請書×2部
・証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書)



<不足していた資料>
手引きの9ページにある通り、以下の資料が必要なのですが、すっかり見落としていました。

①申請書(原本)
②申請書(写し)
③工業会等による証明書等、経営力向上設備等の要件を満たすことを示す書類(原本)
④チェックシート
⑤返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

また、受理印が欲しい場合には、上記に加えて、申請書1部(郵送の場合には返信用封筒も)が必要なようです。



<申請書の不十分な内容の指摘>
以下のような指摘を受けました。

・2事業分野については、日本標準産業分類・小分類の通りに記載して欲しい

・4現状認識・③経営状況について、具体的な数字を入れてほしい(例えばローカルベンチマークなどを参考に)

・5労働生産性は、単位を入力して欲しい

・6経営力向上の内容については、指針の内容に沿っているか

・8経営力向上設備等の種類について、型式が記載されているか、記載内容が証明書と一致しているか

その他、細かい指摘を受けました。



【無事申請書が受理】

指摘して頂いた点を訂正し、無事申請書が受理されました。

受理された日から認定されて郵送されるまでの日程については、個別に異なるかと思いますが、今回については、2週間程度でした。



【気を付けないといけないことは!?】

固定資産減税の適用にあたっては、以下の2点にも注意が必要かと思います。

・機械及び装置の購入後、年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が3年ではなく2年になる
・機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要がある(郵送の場合は消印日を受付日)
(参考:中小企業庁HP

実際には、かなり余裕があったのですが、不測の事態にも備えて、急いで対応してみました。




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