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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

商業登記規則等の改正が予定されていますが、平成28年10月以降に株主総会の決議を要する登記などを申請する場合は、新たに”株主リスト”の添付が義務付けられることになりそうです。




【登記に株主リストが必要!?】

”株主は登記事項ではないのになぜ!?”との意見も聞こえてきそうですが、以下事例が多発しているためとされています。
 

・株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記を実施し会社の財産を処分

・商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発生

・消費者保護・犯罪防止の観点から商業登記の真実性の担保を強化

・法人格の悪用を防止すべきという国際的要請





【添付する株主リストの作成の基礎となる株主名簿の整備が必要!?】

この改正は中小企業も対象となるため、株主リストの作成の基となる株主名簿の整備が行われていない場合には、株主名簿の整備が必要となりそうです。






 
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