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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

前回は、固定資産税減税にあたっての経営力向上計画作成の具体的な流れや注意事項について検討しました。

ところで、この減税措置について、様々な意見が聞こえてくるようです。






【1年後になって書類の作成で大変になったりしないのか!?】
本税制の優遇措置は、固定資産税半減とされていますので、固定資産税の0.7%が3年間に渡って軽減されます。

1,000万の機械で0.7%なら、初年度の軽減額は70,000円となりますが、優遇措置の影響がそんなに大きいとはいえません。

計画を提出したものの”毎年書面を作らないといけないなら面倒だし本業に集中した方がよっぽどよい”という意見も聞こえてくるようです。



この点について、平成28年6月での中小企業庁担当者の説明によれば以下の検討をしているようです。
・最終的には結果の報告についてなんらかのお願いはしたい
・途中経過については、負担軽減等を考えてどうするか議論中



税の恩恵は重要ですが、減税と引き換えに事務負担で企業の負荷を増やしてしまうと、生産性がむしろ低下するのではとの意見も聞こえてきます。

最近の税制は優遇措置と引き換えに事務負担が大きいものも増えてきていますので、せっかくの優遇措置も”面倒だから利用しない”ということにならないよう、このあたりを配慮して頂きたいものですね。



【経営力向上計画の目標が達成できなかったらまずいのでは!?】
”計画の認定が取り消されるのでは!?”とご心配される方々もいらっしゃるようです。

この点に関して、中小企業庁ホームページにおいて、以下のとおり記載されています

・取組んだ結果、目標が達成できないことをもって認定を取り消すことはない
・ただし、計画に係る事業が行われていない場合には認定を取り消すことがある(取り消すと断言はしていない?裁量の余地?) 




そして、平成28年6月から7月にかけて実施されている説明会においても、中小企業庁の担当者の方から、
”計画が未達であっても軽減された過年度分の固定資産税を事後的に納付することを求めることはない”
旨の説明がされています。
 
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