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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
前回は、固定資産税減税にあたっての経営力向上計画について検討しました。
今回は、作成にあたっての具体的な流れや注意事項について検討してみます。
【固定資産税の軽減措置を受ける場合の大まかな流れ】
大きく分けて、以下の4つの手続きが必要となります。
(申請の手引き11ページ目に記載されています。)
①証明書の入手
②計画書を作成して申請
③計画の認定を受ける
④固定資産税特例申請
<①証明書の入手>
中小事業者等が設備を取得する場合には、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を入手します。
証明書の正式名称は”中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書”です。
一定の設備投資を実施した場合の法人税等の即時償却等の恩恵を受けることができるものとして生産性向上設備投資促進税制がありますが、この時に必要な証明書(産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書)とは、形式は似ていますが異なるものとなりますので、注意が必要です。
そのため、あまりのんびりしていると、期限が過ぎてしまい適用不可になるおそれもあるため、注意が必要です。
固定資産取得前に証明書を取得して提出することも可能なようですので、設備投資が意思決定後、早い段階で証明書を取得して計画を作成するのも良いかもしれません。
なお、法施行日である平成28年7月1日(申請の手引き10ページ)以降取得が対象なので、最も早い期限は平成28年9月30日になるのではないかと考えられます。
<②計画書を作成して申請>
この中で、いくつか注意することがあるので、検討してみたいと思います。
[申請書記載時の注意事項]
”5経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標”については注意が必要です。
具体的には、”事業分野別指針の概要について”という資料を参考にすることが必要となります。
例えば製造業なら、1ページの”1.製造業の指針【現状認識・課題、目標】”の右下に【目標とする指標及び数値】があり、この数値を入れる必要があるようです。
また、”6.経営力向上の内容”については、製造業なら、2ページに”1.製造業の指針【実施事項について】”のイからへの中から選択して記載する必要があるようです。
提出先は業種等によって異なりますので、注意が必要です。(詳細については申請の手引き19ページ以降をご覧ください。)
<③計画の認定を受ける>
機械及び装置の購入後、年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が3年ではなく2年となるため、とにかく、余裕をもったスケジュールを検討することが重要です。
<④固定資産税特例申請>
固定資産税の申告の際に自治体に計画認定所の写し等を提出するとされています。
そのため、償却資産税の申告時に提出することになると予測されます。
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