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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
税金にも様々な種類がありまして、商売の儲け・給与・土地の売却、保険金入金など、お金が入ってきたときに発生するものから、一定の書類を作成したときに発生する印紙税などがあります。
そして、土地や建物、事業で使用している機械装置や構築物等などを保有しているだけで発生するものとして、固定資産税があります。(参考:富山市ホームページ)
この固定資産税については様々な議論があり、例えば海外では機械装置に課税している国が少なく廃止の動きなどもあり、国内投資に対する逆風となっているとの意見もありますが、その一方で、市町村においては重要な収入源でもあり、固定資産税を巡っては相当な意見交換が行われているようです。
ところで、平成28年度税制改正大綱で機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設について規定されましたが、具体的な手続きが少しづつ明らかになってきたようです。
ところで、平成28年度税制改正大綱で機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設について規定されましたが、具体的な手続きが少しづつ明らかになってきたようです。
【固定資産税軽減に必要な計画書の策定】
固定資産税減税のためには、”経営力向上計画”というものを作成する必要があるようです。
この計画については、中小企業庁のホームページに申請の手引きがPDFファイルで準備されています。
<計画書作成のメリット>
計画書の作成により以下のメリットがあるとされています。
・一定の機械装置を取得した場合における固定資産税の3年間の軽減措置(1/2)
・融資・信用保証等の支援
また、対象となる企業は、中小企業者等とされています。
(詳細については、手引き3ページ目に記載されています)
ところで、固定資産税減税の適用にあたって、本計画の作成にはいくつか注意事項があるようですので、検討してみたいと思います。
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【福田税理士事務所のホームページ】http://fukutax.com/