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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
IT化が進み、税務調査の現場でも、パソコンの中を見せてほしいとお願いされるケースもあるかと思います。
そのような場合には、質問検査権の定義を踏まえつつ、実務的対応を踏まえて、納税者側としては対処することになります。
ところで、申告漏れについては、時代の変化に影響されない部分もあるのかなと感じたりしますが、いかがでしょうか?
【売上の申告漏れについて考えてみる】
まず、請求書・領収書が売上に計上されているかについて検討されます。
ただし、調査官の方々は、”整理されていない書類がみたいなあ~”と内心で思いながら、書類をチェックしているのかもしれません。
たとえば建設業であれば、従業員の方々がされた仕事は作業日報などに記載され、工事台帳等で原価管理をしつつ、請求書を発行して売上代金の回収となります。
そして、きれいな作業日報とは別に、手書きの作業日報が出てくれば、調査官の方々は”見たかった整理されていない書類が出てきた”などと思われるかもしれません。
作業日報の現場名に対応する売上が存在するかの確認になるかもしれません。
外注へ仕事を依頼している場合には、その外注先の請求書などに対応する売上の計上がされているかなども確認されるかもしれません。
また、従業員・外注先の作業日報等などに”自社の固定資産の建設等に従事”とあれば、費用の固定資産等への振替なども確認されるかもしれません。
計上漏れになった売上のお金がどこにあるのかもポイントになります。
調査官の立場からは、帳簿に計上されていない通帳などが気になるかもしれません。
このような売上の申告漏れについては、時代の流れに関わらず、発生するのかなあと感じたりしました。
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