経理の仕事がサクサク進むExcel「超」活用術 2013/2010/2007対応
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小栗 勇人
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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
”機械を買って特別償却”と言えば、最近は”生産性向上設備投資促進税制”が存在感を増していますが~
以前は、いわゆる”中促”などと呼ばれる、”中小企業等投資促進税制”が主流でした。
この中促の適用対象資産の規定の中に、”車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの”というものがあります。
これついて、さらに細かい規定が以下のように定められています。
・貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る(措法42条の6第1項第3号)
・財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則・別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。(措規則第20条の3第4項)
なかなかわかりにくい規定で、これだけでは判断が難しいですね。
これについて、判断の拠り所となるものが、国税庁の質疑応答事例にて掲載されています。
次の2つを満たすものが、「貨物の運送の用に供されるもの」に該当することになるようです。
①自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第4条第1項第6号に掲げる自動車検査証(いわゆる車検証)の「最大積載量」欄に記載があること。
②実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること。
<その1:「最大積載量」欄に記載があること>
道路運送車両法上は、「最大積載量」欄に記載があるということは、「貨物の運送の用に供されるもの」に該当することになるようです。
税法上も、道路運送車両法と同じ解釈をするようです。
<その2:普通自動車に該当するかどうか>
自動車検査証の「自動車の種別」欄により判定します。
<その3:車両総重量が3.5トン以上かどうか>
自動車検査証の「車両総重量」欄により判定します。
【実務的には!?】
適用可能かどうかについては、国税庁の質疑応答事例がその判断の根拠となるようです。
そのため、車検証を準備すれば、適用できるかかどうかの判定が可能となりそうです。
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