富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



前回に引き続き、役員報酬を巡る税務について検討して行きたいと思います。




【例えば3カ月以内で役員報酬を2度改定した場合はどうなるのか?】
法人税法施行令の解釈からは、何ら問題がないことになります。



一方、タックスアンサーには"継続して毎年所定の時期にされる改訂"という表現がありますので、この表現とのバランスを考えることが必要です。



解釈に問題があるのか、法人税法施行令の意思と財務省の見解に違いがあるのか、また、単純ミスなのか、良く分かりませんが、どうなんでしょうか?



ただし、これらは理論上の考え方であり、税務調査の現場を想定するのであれば、これらのみならず、別の観点からの検討も必要かと思います。




【税務調査を見据えると】
役員報酬の改訂は、経営の状況を勘案しながら計画的に実施されるのが実務での流れかと思います。



その流れのなかで役員報酬を決定する場合には、3カ月以内に一度でも利害関係者の意思をくみ取ることは可能かと思いますので、税務調査時の摩擦を回避するのであれば、3カ月以内に一度の改訂で対応するのが良いかもしれません。



一方、諸事情から3カ月以内に2度改定することとなった場合には、法律等の解釈を検討し、税務調査時に指摘を受けた場合の準備をすることが重要です。




【役員の給与に関する法人税法の不思議】
役員に関する給与については、法人税法34条に定められています。



そして、この条文のタイトルが、"役員給与の損金不算入"となっています。



当時の記憶では、たしか、会社法改正により資本金の制限がほぼなくなり、法人が大幅に増えることによることを心配した財務省が、"役員給与を原則損金不算入にしないと問題が発生する"ということで役員給与が"原則損金算入から不算入"になったということだったような気がします。



役員給与が"原則損金不算入"というのは少し乱暴な気がしますが、ルールはルールですので、不要なトラブルを避けるためには、これらのことをどのように勘案することが重要かと思います。




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