富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



経営者の方々におかれましては、税務調査といえば、極力さけて通りたいものという回答が返ってきそうですが~



ところで、国税通則法の改正により、平成25年1月以降税務調査手続が大幅に変化しました。



そして、調査件数が、30%程度減少したとのデータもあるようです。



これに関して、国税庁としてどのような手を打ってくるのかな~と思っていましたが、どうやら、今後は"行政指導"がキーワードになるようです。




【行政指導って!?】


行政指導については、国税庁HPに記載されているようですので、一部抜粋してみます。



・・・行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。・・・




なんとも読みづらい文章ですが、次の部分がポイントの様です。


・自発的や自主的という言葉が多く使われている


・過少申告加算税は課されない




【税務調査との違いとは!?】


今後は、税務調査に関して抜粋してみました。



・・・特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するもの・・・




行政指導は、"納税者の意思を尊重する"という印象を受けましたが、税務調査については、"税務署が主導的に行動する"という印象を受けましたが、いかがでしょうか?




【税務調査と行政指導の使い分け!?】
課税庁側は、人手不足と法改正による事務量の増加により、作業負荷がかなり増加しているようです。



そのため、行政指導と税務調査とのバランスにより、適正な申告納税制度を推進していくということのようです。



また、課税庁側の対応しては、行政指導の場合にはとてもやわらかいようです。



そして、行政指導に対する納税者のその後の対応により、税務調査に移行するか判断するようです。



その場合には、税務署側の対応も厳しくなるようです。




【経営者の方々にとって必要なこととは!?】


経営者の方々におかれましては、潜在的な税務リスクの回避が重要かと思います。



そのためには、法改正による課税庁の動向を把握することも重要ですが、事前の理論武装も大変重要です。



そして、税務調査時には調査官の方と建設的な議論を行い、潜在的な税務リスクを極力回避することが重要であるのではないでしょうか?




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