富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



前回に引き続いて、給付金と税金の問題について考えてみます。




【法律的には?】


所得税法第9条において、非課税所得が定められています。



また、租税特別措置法や、その他の法令にも、非課税所得の規定が定められています。



つまり、法律などに非課税所得としての規定がなければ、原則として税金がかかることになります。




【緊急人材育成支援事業で給付を受ける訓練・生活支援給付金の性質とは!?】


この支援事業は、"雇用保険を受給できない者"に対しても支援するという位置づけのものになるようです。



そうすると、雇用保険法第10条に定める失業等給付の定義の範囲外になります。




さらに、この支援事業に関する法律の詳細を調べてはいませんが、どうやら、雇用保険法第12条のように、"当該支援事業により給付を受けた金銭には税金を課することはできない"という規定はないようです。



ということで、法律の規定の観点からは、非課税所得には該当せず、よって、税金がかかることになるようです。




【そもそも受給者が知っているのか!?】


税の仕事をしていないと、こんな細かいことはわからないという気がしました。



それとも、訓練授業などで、"確定申告して下さい"と、言われているのかもしれません。



また、性質上どうしても非課税にならない理由があるのかどうかについても気になります。




というようにして、いろいろ考えていたら、"税とは?"という疑問が湧いてきたました。



退屈な文章が続きますが、どうかお許しください。



ということで、次回は、"税とは?"について少し考えてみます。




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