富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


本日は、相続と贈与に関する相談で、お客さんと一緒に司法書士さんの所に行って来ました。


異なる専門家が集まると、スピーディーに問題解決が進むものだな~と感じました。


ところで、最近"贈与したら税金がどうなるのか"という質問を受けることが多いので、贈与した場合の税金について考えてみたいと思います。




【財産をもらったときにかかる税金である贈与税】


個人の方が、財産をもらったときには、贈与税という税金がかかります。


この贈与税という税金については、"財産をあげた方ももらった方も個人である"ということが条件になります。


"財産をあげたほうが法人"の場合には、贈与税ではなく所得税がかかることになりますが、これから説明していく内容は、"財産をあげた方ももらった方も個人である"ことを前提として進めていきたいと思います。




【贈与税の計算の方法とは?】


贈与税の計算方法は、次の2種類のうちのいずれかとなります。⇒国税庁タックスアンサー・贈与税がかかる場合



・暦年課税⇒国税庁タックスアンサー・贈与税の計算と税率(暦年課税)


・相続時精算課税⇒国税庁タックスアンサー・贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)



贈与税の計算方法は2種類あるのですが、"相続時精算課税"を選択する場合には、様々な要件があります。


したがって、両者の位置づけとしては、"一定の要件を満たす場合には相続時精算課税"、"そうでない場合には暦年課税"を選択することになります。


次回は、それぞれの特徴について、考えてみます。




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