こんにちは、福田税理士事務所の福田です馬

私の住む富山市は、昨日、今日と、少しだけ暑さが落ち着いたようですが、今週中ごろからは、気温が上昇しそうですので、皆様お気を付けください晴れ



ところで、標題の件ですが、国税通則法の改正に伴い、平成25年1月1日以降においては、税務調査の対応が変化することが予想されます。



【質問検査権の拡大】

現行の法人税法153条には、質問検査権に関する規定が定められています。

この条文を一部抜粋すると、"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる"となります。





一方、改正後の国税通則法74条の2によると、次の通りとなるようです。


"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる"とあります。



これを表にしてみました。

改正前後の比較
項目改正前改正後
質問
検査
提示×
提出×




改正後の法律によると、帳簿などの提出が、法律に規定されることとなるようです。





---------------------------------------------------------------------------------------------

【税理士試験の受験生日記のメルマガ】http://www.mag2.com/m/0001423830.html

【福田税理士事務所のツイッター】https://twitter.com/#!/FukudaLta

【福田税理士事務所のFacebookページ】http://www.facebook.com/fukudalta

【富山の税理士 福田広文の趣味遊び場あれこれ】http://fukudalta.blog.fc2.com/