こんにちは、福田税理士事務所の福田です馬

先日、署長会議の議事録と取り寄せた先輩の税理士さんに、平成24年度の署長会議に関する研修をして頂きました。

$税務調査のスペシャリストを目指す富山の税理士 福田税理士事務所のブログ-H24.11署長会議


先輩方の豊富な知識と経験には、いつも助けられているなあ~と感じます。





【調査官も大変!?】

議事録の中には、"PDCAサイクル"、"効率的・効果的"、"コストパフォーマンス"などという言葉が散見されました。

通則法改正に伴い、署内の事務量が増えることも予測されるので、税務署内部の方々も、仕事量が増えて大変になるようです。

なお、平成24年4月頃から3カ月程度に渡りリハーサルを行い、改正後における事務処理の負荷や、問題点の抽出が行われたそうです。





【国税通則法改正後の税務調査の対応について】

当初は、税務調査時において調査官から『提示・提出の求め』があった場合には、提出しなければならないなど、改正後の対応が強くなるという印象を受けるものでした。

しかし、最近の流れをみていると、"あくまで納税義務者の協力と承諾を得て実施"や、"強権的に行っているとの誤解を与えないよう留意"など、少しづつ印象が変わってきた感じも受けます。





【改正国税通則法に対する国税庁としての基本的考え方】

平成24年9月14日に公示されたパブリックコメントの中で、国税庁の基本的考え方が示されている文章がありました。



これによると、基本方針として、次の事が書いてありました。

・国税庁の使命は『納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する』ことである。

・今般の法改正では、上記の趣旨を踏まえる

・調査はその公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で行う

・調査は納税者の理解と協力を得て行うものであることを十分認識する

・法令に定められた調査手続を遵守し、適正かつ公平な課税の実現を図るよう努める。




これらの内容から、国税庁が、"納税者の理解と協力を得ることが重要"としていることが考えられます。





【税務調査時の対応】

法改正に伴い、当初の雰囲気とは違う流れになってきたな~と感じます。

ただ、国税庁の方針が、税務に従事する方々の全てに浸透しているということも難しいのではないでしょうか。

その場合には、税務調査時において、これらの事を説明しないといけないのかな~とも思いました。





【申告納税制度は】

納税者の理解と協力があって、成り立つ制度かと思います。

調査官の方と話をしていて、そのことを調査官の方がご自身から言われることもあります。



私が言うまでもなく、お分かりかと思いますが、改正後も、変わらず"納税者の理解と協力を得ることが重要"というスタンスで調査をして頂きたいと思います。





【最後になりますが】

F先生、いつもありがとうございますニコニコ





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