富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
事業をされている方が給与を支払った場合には、原則として、その年の翌年1月31日までに、市区町村へ給与支払報告書を提出しなければなりません。
年の中途で退職者した場合には、平成26年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
【退職者に関する給与等支払額30万円以下の場合には提出不要!?】
ただし、その方に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合には、提出を省略することができます。
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税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います
富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。
事業をされている方が給与を支払った場合には、原則として、その年の翌年1月31日までに、市区町村へ給与支払報告書を提出しなければなりません。
年の中途で退職者した場合には、平成26年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
【退職者に関する給与等支払額30万円以下の場合には提出不要!?】
ただし、その方に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合には、提出を省略することができます。