富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



会社が社長などの役員に対して支給する報酬については、従業員に対する給与よりも、法人税法上様々な制約を受けます。



たとえば、役員に賞与を支給した場合には、原則として税金の計算上の損金にはなりません。



そして、役員に支給する報酬は、原則として毎月同額でなければなりません。


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