税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

2013年12月

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



前々回、前回に引き続き、退屈な文章が続くかもしれませんが、ご容赦ください。



ということで、"税とは?"について少し考えてみます。




【税法の前に大事なのは!?】


そもそも、税といえば、次の2つがとても重要と言われています。



・税を負担できる能力に応じて公平に負担する


・法律でルールを決めないと、税金をかけてはいけない




そして、これらの考え方をもとにして、所得税法などの法律が制定されています。




【法律の規定がないので税金がかかるのか!?】


法律をそのままたどっていくと、確かに、訓練期間中の生活保障のために給付を受ける訓練・生活支援給付金は税金がかかります。



そうすると、"法律で決められたルール"には従っていることになります。



次に、"負担能力に応じて公平であるかどうか"という観点も重要かと思います。




【国税庁の見解】


国税庁HPの文書回答事例には、これについての見解が公表されています。
⇒緊急人材育成支援事業による職業訓練等を受講する者に支給される訓練・生活支援給付金等の課税関係について



この文書回答事例からは、"負担能力に応じて公平であるかどうか"という検証がされたかどうかという事実関係は不明であると感じました。



"負担能力に応じて公平であるかどうか"という観点からの活発な議論も必要なのかなと思いました。




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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



前回に引き続いて、給付金と税金の問題について考えてみます。




【法律的には?】


所得税法第9条において、非課税所得が定められています。



また、租税特別措置法や、その他の法令にも、非課税所得の規定が定められています。



つまり、法律などに非課税所得としての規定がなければ、原則として税金がかかることになります。




【緊急人材育成支援事業で給付を受ける訓練・生活支援給付金の性質とは!?】


この支援事業は、"雇用保険を受給できない者"に対しても支援するという位置づけのものになるようです。



そうすると、雇用保険法第10条に定める失業等給付の定義の範囲外になります。




さらに、この支援事業に関する法律の詳細を調べてはいませんが、どうやら、雇用保険法第12条のように、"当該支援事業により給付を受けた金銭には税金を課することはできない"という規定はないようです。



ということで、法律の規定の観点からは、非課税所得には該当せず、よって、税金がかかることになるようです。




【そもそも受給者が知っているのか!?】


税の仕事をしていないと、こんな細かいことはわからないという気がしました。



それとも、訓練授業などで、"確定申告して下さい"と、言われているのかもしれません。



また、性質上どうしても非課税にならない理由があるのかどうかについても気になります。




というようにして、いろいろ考えていたら、"税とは?"という疑問が湧いてきたました。



退屈な文章が続きますが、どうかお許しください。



ということで、次回は、"税とは?"について少し考えてみます。




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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



平成25年分の確定申告の手引きに目を通していて、"厚生労働省から支給される給付金は税金がかかります"という記載があり、ビックリしました。



私自身も、失業手当を受給していた時期があり、とても助かりましたが、この記事には違和感を感じました。




【そもそも失業手当に税金がかからない理由とは?】


所得税には非課税規定というものがあります。



通勤手当のうち税金がかからない部分があったり、遺族年金に税金がかからなかったりしますが、これは、"所得税法第9条の非課税所得"に定められているためです。



また、雇用保険法第12条においては、"失業等給付により支給を受けた金銭には税金を課することはできない"と定められており、また、同法第10条においては、失業等給付の定義が定められています。



したがって、これらを根拠にして、失業手当は非課税とされています。




ところで、厚生労働省では、平成21年7月末から、雇用保険を受給できない者に対して緊急人材育成支援事業を実施しています。



そして、この事業では、一定の受講者対して、訓練期間中の生活保障のために訓練・生活支援給付金を支給しています。




【給付金と税金】
この給付金ですが、所得税法上、雑所得として課税されるとのことのようです。



失業手当との質の比較や、この給付金そのものの性質を考えると、非課税になるような気がするのですが、やはり課税のようです。



次回は、これらの取扱いについて、少し掘り下げて考えて考えてみることにします。退屈な文章が続くかもしれませんが、どうかご容赦ください。)




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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



機械などを移設して、費用が発生した場合に、"これってどう処理すれば良いんだろうか?"という疑問が湧いてくるかもしれません。



もしくは、"移動しただけなんだから、問題ないはずだ"として、支出額全額を支出時の費用として処理することもあるかと思います。



ただ、移設を巡っては、税務においては、いちおうのルールがあるので、そのルールにあてはめて考えないと、想定外のリスクを潜在的にかかえることにもなりますので、そのルールにあてはめて検討することが重要かもしれません。




【移設の費用を取り扱うのにルールがあるのか!?】
国税庁が移設費をどのように考えているかについては、法人税法基本通達に記載されています。



具体的には、一定のルールにあてはまる移設でなければ、全額を支出時に費用(修繕費)として処理すべきものに該当するとしています。



そうしますと、今度は自社の移設が"国税庁が規定する一定のルール"に該当するかどうかを検討することが重要です。




【一定のルールって何!?】
国税庁としては、次のものについては、支出額の全額を支出時の費用として処理することは認めない(資本的支出に該当し、減価償却を通じて複数年にわたって費用とする)としています。




その①・集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合


その②・ガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合




その①については、集中生産や立地条件などがポイントになるようですが、定義があいまいな部分も否めません。



その②については、"多額の据え付け費"とありますが、多額か多額でないかの判定についても、難しい部分があります。



この場合には、次の基準が一つの目安となります。




【10%基準が適用!?】
移設費については、実態を検証することが重要です。



しかしながら、移設費の額の合計額が、機械装置の移設直前の帳簿価額の10%以下であるときは、支出額の全額を支出時の費用として処理することができるものとしています。



ただし、取得価額ではなく帳簿価額の10%なので、形式基準の適用は、通常の修繕費の場合よりもやや狭くなります。



10%基準が適用できない場合には、移設の内容を本質的に把握しながら、税務処理を検証する必要があります。




【"集中生産又はよりよい立地条件"の判定にあたっての一つの目安に!?】
このルールは、ややあいまいな記載になっていますが、その中でも、次の範囲内に該当する場合には、支出額の全額を支出時の費用として処理することができるものとしています。




・・・主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設・・・




国税庁としては、"新規の生産設備の導入"が主たる目的であり、既存の生産設備の配置換えは副次的であるため、集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらないとしているものと考えられます。。




【税務調査を見越してどうすべきか!?】
移設そのものが副次的であるのか、または、移設の目的が積極的な動機か否かなど、一口に移設といっても、その動機は多岐に渡るため、単一的な結論を出すことは難しい問題です。



このような問題の場合には、移設の動機やその効果などを社内で検討して頂き、その内容を国税庁のルールなどにあてはめて考え、検討結果を書面でまとめ、税務調査時にはいつでも準備できる体制が、最も望ましいのではないでしょうか?




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