税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

2013年11月

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



前回では、まかない食を出してもらった従業員さんを巡っての税金の問題について、考えてみました。



そうすると、次は、"飲食店を経営しているんだけど、自分のまかない食を作っている場合にはどうなるんだろうか?"という疑問もわいてくるかもしれません。


もちろん、これに関しても、従業員のまかない食の場合と同様に、法律や国税庁のルールで定められています。




【飲食店を経営する個人事業主の方のまかない食は自家消費!?】


これについては、国税庁の定めるルール(所得税法基本通達)が、一つの目安になります。



国税庁によれば、一定の金額を、自家消費として、収益として計上することを要求しています。



この一定の金額についてですが、まずは、仕入値以上という条件になります。



次に、売値の7割以上という条件になります。




そうすると、今度は、"店で出せないものを食べているんだけど"という声も聞こえそうです。



あとは、それらをどう解釈するかということになってきます。



この自家消費の問題については、従業員への食事の支給とは異なり、無償であったとしても、消費税も絡んでくる内容ですので、まずは、このような考え方があることを認識して頂くことも、重要なのかな~と思います。 




自家消費については、税務調査で論点になることも多いかと思います。



その場合には、事前に準備を行い、個別事情などを含めて、粘り強くご自身の思いを主張されてはいかがでしょうか?





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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



平成26年4月1日以降において、消費税率が上昇することになりますが、これを巡って、実務的には対応に苦慮されているかと思います。



価格の表示や請求書発行から帳簿の作成まで、多岐にわたって対応が必要のため、経営者の方々にとっては、日常業務のみでも大変なのに、負荷が重くなっているかと思います。



税率上昇に向けての対応の中で、今後は様々な問題が出てくるかと思いますが、税理士事務所として、少しでも経営者の皆様の負荷を軽く出来るように頑張りたいと思っています。



ところで、4/1前後においては、消費税率5%の請求書が来たのに、8%の税額控除になるという矛盾が生じる可能性があるのではないでしょうか?




【消費税率の適用に当たっての原理原則とは!?】


5%か8%のどちらの税率が適用されるかを考えるに当たって、全てに共通するのは、"その取引がいつ行われたのか"ということになります。(国税通則法15条2項7号に課税資産の譲渡等をした時と規定されています)



例えば、物品の販売のケースでは、"その引渡しのあった日"において取引が行われたことになります。



そうすると、"その引渡しのあった日がいつなのか"が問題となるのですが、"出荷段階で"引渡しがあった"を考えるケースもあれば、"いやいや、欠陥がないか確かめないと、引渡しがあったとは認められんね"というケースもあるかと思います。



で、この引渡しの日については、"種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して譲渡を行ったこととしている日"とされています。



そうすると、"その引渡のあった日がいつなのか"について、売主と買主で異なるケースが出てくる可能性があります。




【例えば】


売主側では3/31に引渡があった、買主側では4/2に引渡があった、としているケースがあるとします。



この場合、適用される消費税率は、売主側基準では5%買主側基準では8%となります。



なんだか違和感を感じますね~




【問題点の検証】


国税通則法において、納税義務の成立が"資産の譲渡等をした時"と規定されています。



また、法律ではありませんが、国税庁が公表している通達においても、"その引渡しのあった日"としています。



これらのことから、違和感を感じますが、現行の情報からはこのような解釈になると考えられます。



法律家の観点からは、日本の消費税の法体系に問題があるとの声もあるようです。



つまり、法律に問題があるため、このようなおかしなことになるようです。
(欧州では、日本の消費税に相当する付加価値税のルールが異なるため、このような問題がおきないようですが、それはそれで別の問題があるようで、そう簡単にはどちらが良いかは判断できないようです。)




【問題があるとすれば】


これを利用して、租税回避行為に該当すると認定された場合には、もちろん問題が出てきます。



ただ、継続適用の結果生じたものであれば、大きな問題にはならないのではないかとの声を数多く聞きます。



できれば、国税庁の質疑応答集等で何らかの情報提供があれば助かるので、今後の動向に注目したいと思います。




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富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



飲食店で働いていると、親切な店長さんが、"今日はご飯食べていかれ~"と言われたりして、それが飲食店で働くうれしい事だったりします。



私事で恐縮ですが、高校生の頃、とんかつ屋さんでアルバイトをしたのですが、マスターがとてもおいしいまかないを出してくたのを思い出します。



ところで、このまかない食ですが、税金の問題については、注意しておかないと、後々面倒なことになったりします。



しかも、食事を出してもらった従業員側というよりは、親切心からまかない食を提供したお店側にとって、面倒になるかもしれません。




【食事の評価額が給与をもらったことになる!?】
会社から給料をもらう場合には、所得税や住民税などの税金がかかります。



この税金については、お金以外にも、物などでもらった場合でも、税金がかかる場合があります。



豪華な慰安旅行や、多額の永年勤続賞などの場合には、税金がかかるかどうかを巡って裁判になったりすることもありますが、この、税金がかかるかどうかについては、国税庁の定めるルール(所得税法基本通達)が、一つの目安になります。



食事についても、国税庁のルールには細かく定められており、条件によっては、税金がかかるケースもあります。




【税金の問題が発生するかどうかのラインとは!?】
まず、従業員の方が、食事代を一部負担しているかどうかによります。



具体的には、食事代の50%以上を徴収していれば、問題になりません。



次に、会社が負担している金額が、一か月当たり3,500円を超えるときは、50%以上徴収していても、"少し大きいのでは?"ということになります。




【まかないの場合の食事代って!?】
"食事代"とありますが、まかないの場合はどうなのか?という問題が出て来ます。



これについては、"材料などの直接要するものの金額"となります。



個人的には、この部分について、税務調査時には議論の余地がありそうだな~と感じておりますが~



というわけで、まかない食をめぐる税金の問題について、考えてみました。



まずは、このような考え方があることを認識して頂くことも、重要なのかな~と思います。




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