税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

2013年07月


富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



平成25年度税制改正においては、法人が交際費等を支出した場合において、800万円までは全額損金の額に算入出来るようになったことについては、ご存じの方も多いかと思います。




この規定については、


"交際費の法律が変わったので、進んでお金を使おう!⇒お金が回る⇒景気が活性化する"


という意図があるかと思いますが、中小企業の経営者の方々のお話を聞いていると、まずそんなことはないなあ~という感じを受けますが、どうなんでしょうか?



ただ、会計上の利益と税務上の利益のズレが少なくなるのは良いのかな~なんて感じております。




ところで、"交際費の法律が変わったので、平成25年4月10日に使った交際費は全額損金算入なんだよね?"というように考えられる方も多かと思いますが、これについては注意が必要でして~



ということで、これについて考えてみたいと思います。




【この規定の適用時期は?】


この規定の適用時期は、"平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税"となっています。(詳細はこちら)




ここで、2月末が決算日(申告期限は原則として4月末)の法人と、3月末が決算日(申告期限は原則として5月末)の法人があるとします。



各々の場合に分けて、規定の対象となる事業年度を分けてみると、


"2月末が決算日の法人⇒平成25年4月1日以後に開始する事業年度⇒H26/3/1~H27/2/28が対象"


"3月末が決算日の法人⇒平成25年4月1日以後に開始する事業年度⇒H25/4/1~H26/3/31が対象"


となるものと考えられます。




ということは、平成25年4月10日に使った交際費はどうなのかということについては、


"2月末が決算日の法人⇒H26/3/1~H27/2/28が対象⇒H25/4/10は適用なし"


"3月末が決算日の法人⇒H25/4/1~H26/3/31が対象⇒H25/4/10は適用あり"


ということになります。




ところで、この規定の説明が、国税庁とそれ以外の書籍等とで、異なる部分があるような気がします。




【適用時期に対する考え方の違い!?】


国税庁以外のものを見ていると、"この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用"と記載されているようです。



で、国税庁のものを見ていると、"平成25年4月1日以後に開始する事業年度に適用"と書かれています。


ということは、国税庁は長期的に考えているのかな~と思ったりもしました。




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その8・相続税がかかるのかどうかがよくわからない場合の判定方法


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その9・相続税の基礎控除額を超えた場合においても利用可能な様々な特例① 保険金の特例


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



前回に引き続き、相続税を計算する上での特例のうち、身近なものについて少しだけ考えていきたいと思います。




【相続税の対象となる財産から除外される退職金】


退職金については、民法と相続税法の各々の側面からの検討が必要ですが、今回は税の部分、つまり相続税法のルールについて考えていくことにします。



被相続人の死亡により取得した退職金については、相続税が課税されます。


ただし、ご存じの方も多いかと思いますが、取得した退職金のうち、一定の金額までは、保険金と同様、相続税の課税対象から除外されることになります。




これについては、保険金と同じく、相続税の課税対象から除かれる部分については、"相続税の非課税財産"とも言われます。(相続税法12条)


この"相続税の非課税財産"の部分については、保険金と同様、次の算式で計算した金額を限度として、相続税の課税財産から除外されます。



"500万円×法定相続人の数"



例えば、法定相続人が、配偶者及び子供2名の合計3名の場合には、受け取った保険金については、次の算式により計算した金額を限度として、相続税の課税財産から除外されます。



"500万円×3名=1,500万円"




【保険金と同様に、"誰が相続人かが重要!?"】


"500万円×法定相続人の数"とありますが、これについては、保険金と同様に、"誰が法定相続人なのか?"ということが重要になります。


法定相続人の定義については、国税庁のHPに詳しく記載されていますので、ご覧ください。 




相続放棄があった場合や養子がいる場合などについても、保険金と同様に、計算に注意が必要です。


詳しくは国税庁のHPをご覧ください。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


平成25年度税制改正の研修に行って来ました。



平成25年度税制改正の研修テキスト




【平成25年度税制改正の研修と相続税関連の改正】


今年度の税制改正の中でも、強い印象を受けたのは、相続税関連かな~と感じました。


まず、基礎控除の改正です。


一言で申し上げてみれば、"平成27年1月1日以降は基礎控除額が40%減少する"ということかと思います。



これについては、東京都を中心に、猛烈な反対意見があったようでして、その見返りとして、小規模宅地等の改正、具体的には居住用の土地の限度面積を240㎡から330㎡に拡大という取扱いが導入されることになったとのことでした。


また、同居要件の見直しについても、本来あるべき姿に近づいたのかな~と感じました。




【教育資金の一括贈与の目的と効果!?】


教育資金の一括贈与については、どうも使い勝手が良くないんではないのかな~と感じます。



一括贈与しなくても、扶養義務者間での教育費の贈与についての非課税を利用したほうが良いのかな~と感じます。




但し、ある特定の条件が揃ったときは、相続税対策に有効なのかな~とも感じます。


その点では、この法律の趣旨と効果が異なるのではないのかな~と思いました。




【平成26年4月以降の消費税増税!?】


消費税率の上昇に合わせて、平成26年4月前後での経理処理が複雑になるものと見込まれます。



もちろん、経理処理だけではなく、会社経営者の方々におかれましては、価格戦略等の方が重要かと思いますが~



今回の研修テーマではありませんでしたが、これについては、国税庁のHPにも、参考資料が記載されていますので、今後勉強していかなければいけないな~と思いました。




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その8・相続税がかかるのかどうかがよくわからない場合の判定方法


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



前回は、相続時精算課税を考える上での重要な判断基準となる、相続税がかかるかどうかに関連性が高い"基礎控除額"について考えてみました。



今回は、"贈与した場合の税金"からは少しポイントがずれるかもしれませんが、相続税を計算する上での特例のうち、身近なものについて少しだけ考えていきたいと思います。




【相続税の対象となる財産から除外される保険金】


保険金と相続については、民法と相続税法の各々の側面からの検討が必要ですが、今回は税の部分、つまり相続税法のルールについて考えていくことにします。



被相続人の死亡により取得した保険金については、相続税が課税されます。


ただし、ご存じの方も多いかと思いますが、取得した保険金のうち、一定の金額までは、相続税の課税対象から除外されることになります。


なお、相続税の課税対象から除かれる部分については、"相続税の非課税財産"とも言われます。(相続税法12条)




具体的には、次の算式で計算した金額を限度として、相続税の課税財産から除外されます。


"500万円×法定相続人の数"



例えば、法定相続人が、配偶者及び子供2名の合計3名の場合には、受け取った保険金について、次の算式により計算した金額を限度として、相続税の課税財産から除外されます。


"500万円×3名=1,500万円"




この場合において、"誰が法定相続人なのか?"ということが重要になります。


法定相続人の定義については、国税庁のHPに詳しく記載されていますので、ご覧ください。



また、相続放棄があった場合や養子がいる場合などについては、計算に注意が必要です。


詳しくは国税庁のHPをご覧ください。




【税制改正で非課税枠が消滅!?】


この死亡保険金の非課税の規定については、民主党政権時に縮小等に関する改正案が出ていましたが、平成25年度税制改正においては、改正されませんでした。


しかしながら、今後において改正の可能性もありますので、ご注意ください。


次回は、退職金と相続税の特例との関係について、考えていきたいと思います。




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