税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

2013年06月

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。



税務調査と一口にいっても、時期や方針によって、調査官の方の対応や調査の内容が変わるので、その時々によって、指摘されることも変わるかと思いますが~



"法人設立3年経過したので、会社の流れを教えてください"というものから、"最近は〇〇で税務の要件を満たしていないことが多いので、〇〇の取引を行っている会社を集中的に調べる"というものもあるようでして~



これらについては、地域別の税務署の方針や、国税庁の方針などもあるようです。



個人的には、"この論点については、しっかりと理論武装したから聞いてくれないかな~"と思っていたら、何も触れられないこともあり、がっかりすることもあり~



先日、ベテランの調査官の方と新人の調査官の方との税務調査がありましたが、その時に、ベテランの調査官の方が、"帳簿に書いてあることに間違いがあることは少ないから、帳簿に載っていないところを探さないと!"という指導をされていました。




ところで、税務調査時に、源泉所得税について指摘されることもあるのではないでしょうか?





【特殊な給与!?】


従業員の方へ支給した給与については、その給与から税金(源泉所得税)を会社又は個人事業主の方が天引きして預からなければなりません。



さらに、この預かった税金は、原則として、支給した月の翌月10日までに納税しなければなりません。




この"給与"ですが、一般的に考えるものよりも、税金の世界での"給与"の定義が広くなっています。



税金の世界での"給与"の定義について、いくつかを抜粋したものが国税庁のタックスアンサーに記載されていますので、こちらをご覧ください⇒国税庁タックスアンサー・特殊な給与



税の仕事をされていない方々にとっては、"いったいなんのこと?"という印象を受けることもあるかと思います。




【特殊な給与と源泉徴収漏れ】


従業員であるAさんに対して、"特殊な給与"に該当することになった金額が30,000円あったとします。



これは、会社側としては給与として意識していなかったものの、税金の計算上給与に該当するものが30,000円あったということになります。



つまり、Aさんの年収について、税金の計算上は、実際の給与支給額より30,000円多いこととなります。



そのため、Aさんの税金について、給与30,000円分だけ税金の支払漏れがあることになります。




【源泉徴収の少々やっかいな問題】


今度は、"Aさんから税金の源泉徴収漏れがあったので、会社又は事業主の方が、この30,000円分の源泉徴収税額を支払ってください"ということになります。



そこで、今度は、会社又は事業主の方が、Aさんに、"源泉徴収の漏れていた分があったので、お金を徴収します"と言わなければなりません。



数年前の、しかも、何カ月に渡り漏れとなっていた源泉徴収税額を預かるというのは、大変言いづらい問題かと思います。



金額的にはそんなに多くないケースもあるかと思いますが、税務以外で、人事の問題での影響もあるかと思いますので、ぜひご注意ください。





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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



最近は、"でんさい"、つまり、電子記録債権の導入を検討しているとのお話を聞くことも多いのですが~


この、電子記録債権については、基本的には手形と同様に考えることになるようです。



また、勘定科目については、"電子記録債権""電子記録債務"という名称が出てくることになるのではないのかと言われています。


詳しくはこちらをご覧ください




【個別評価の貸倒引当金の"更生手続開始の申立て等に準ずる事由"の改正】



以前は、"手形交換所による取引停止処分"のみでしたが、こちらに、"電子記録債権法に規定する電子債権記録機関(一定の要件を満たすものに限る。)による取引停止処分"というものが追加されました。



詳しくは、でんさいネット国税庁に記載されていますので、ご覧ください。



時代の流れが、手形から電子債権に変化していくのかな~と、感じてみたりしました。




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回では、"相続税がかからない場合にこそ相続時精算課税制度は有効である"ことについて考えてみました。


今回は、"相続税がかかるかどうかをどのように判定するのか"について、考えてみたいと思います。




【ある一定の金額である"基礎控除額"はどのように算出するのか!?】


基礎控除額は、"5,000万円+1,000万円×法定相続人の数"となります。


例えば、法定相続人が3名の場合には、"5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円"となります。


これらの細かい規定については、国税庁のタックスアンサー・相続税の計算で説明がされていますが、簡単にすると、こんな感じです。




【平成27年1月1日以後の基礎控除額は3,200万円も減少!?】


平成25年度税制改正により、相続税・贈与税の見直しが実施されました。


その中で、相続税の基礎控除の見直しについても織り込まれました。


その結果、改正後においては、法定相続人が3名の場合には、"3,000万円+600万円×3人=4,800万円"となり、改正前の8,000万円と比較して、3,200万円の減少となります。


この改正については、平成27年1月1日以後に取得する相続について適用される予定です。




以上、相続税がかかるかどうかを判定する場合において、重要な判断基準となる"基礎控除額"について考えてみました。



ところで、"相続により取得する財産の合計額"が、この基礎控除額を超えた場合においても、すぐに相続税が発生するわけではなく、様々な特例があります。


次回は、その特例のうち、身近なものについて、いくつか考えていきたいと思います。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



弊事務所は、経営革新等支援機関の認定を昨年に取得しましたが、それを機会に、計画・実行・評価・改善のサイクル、いわゆるPDCAサイクルを強く意識して、お客様と打合せをするようにしています。



といっても、なにか特別なことをしているのではなく、こんな感じで、当たり前のことを鉄板のように当たり前にするということを意識しています~





・試算表を迅速・正確に作成する。


・出来上がった試算表の中身を、税理士事務所だけが分かっている状態ではなく、お客様にもご理解して頂く。


・その打合せの中で感じたことなど、質問を矢のようにする。


・お客様から、質問の回答を矢のように頂く。


・その中で、現状の問題点や今後の課題などを抽出し、その議事録を作成する。





特に、議事録を作成して、打合せの内容を時系列に管理しだすと、いろいろな発見があって、楽しいなあ~と感じたりしています。




先日も、これらの打合せの中で、"今後は、どのような商品を、どのような得意先に対して、どれだけの利益率で販売していくのですか?"とか、"では、毎月の売上高はどんな感じですか?""仕入の決済と、在庫期間、売上代金の回収サイトはどんな感じですか?"などと質問していて、気が付いたら販売計画が出来上がっていました。




"そんなん言われんでもわかっとるわい!"との意見もあるかもしれませし、"一人でするよりも意見がまとまってよかった"という意見もあるかもしれませんので、その当たりはどの程度お客様のお役にたてているのかよく分かりませんが~




ただ、試算表を迅速・正確に作成する習慣がないと、これらのことは難しいので、"全ての基礎は迅速・正確に試算表作成する習慣"なのかな~とも感じたりしました。




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