税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

2013年05月

富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


昨年12月から始まった繁忙期も、5月で目途がつき、ホッと一息です。



ところで、決算と言えば、1年間の業績を締めくくり、どのような経営をしてきて、どのような結果になったかということを考える良い機会であるかと思います。



数字が良いときもあれば悪い時もあるかと思いますが~



決算と言えば、税務署や金融機関が大好きなものではありますが、これらの方々へ提出する決算書は、とても綺麗に出来上がっていますので、外部の方への報告用ということであれば、美しく素晴らしいですが~



やはり、内部で経営に生かそうとすると、元データだな~と感じたりしております。



最近では、会計ソフトからエクセルにデータを吐き出すこともできますし。



さらには、エクセルデータとにらめっこしてみると、いろいろ感じることがあるような気がします。




【例えば】


例を挙げると、こんな感じではないでしょうか?


・この設備投資はどうだったかな~、採算性をもう少し考えて見ようかな~


・この費用は売上と直接関係があるな~、でも、これは売上とは直接関係ないな~


・この費用は削れそうだけど、これは削ったら事業全体のバランスが崩れるな~


・来年はどれだけ数字が必要かな~


・一時間当たりの固定費ってどれだけだったっけ?




ところで、費用には勘定科目という名前がついていますが、"わかりづらいな~"と感じるかたもいらっしゃるかと思います。



その時は、総勘定元帳の中身をみればわかりますよ~



その他、ソフトの設定により、戦略的に会計データを使いやすくする方法もありますし。



エクセルなので、データコピーや行・列の切り取り・挿入も自由ですので、どうぞご自由にお使いください。



というわけで、お客様の想いをしっかりと理解して、経営にお役にたてるような決算打合せの提案を、今日も心がけたいと思います。




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



今回は、前回に引き続き、相続時精算課税制度の節税以外のメリットについて検討していきたいと思います。




【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときに力を発揮!?】


相続時精算課税制度は、相続税がかからないときにこそ、力を発揮します。



"長男や次男に、早めに財産を贈与したいが、贈与税がとてもかかると聞いたので、相続まで待たないといけないのだが、困ったな~、相続税はかからないんだけど~"というような方にとっては、とても便利な制度になります。



遺留分の減殺請求の問題が生じたとしても、贈与の事実が覆ることはないので、"この財産は長男に、あの財産は次男が持っておいたほうがよいな~"という場合にも、有効です。



国税庁のHPにも詳しく記載されていますので、もしよろしければご覧ください。




そうすると、今度は、"相続税がかからない場合には、相続時精算課税のメリットが多いのはわかったが、相続税がかかるかどうかが良く分かんないんだけど~"との疑問がわいてくるかと思います。



そこで、今度は相続税がかかるかどうかについて、検討してみたいと思います。




【相続税がかかるかどうかの判断はどのようにするのか!?】


相続税がかかるかどうかを判断するには、まず"相続により取得する財産がいくらぐらいあるのか"を判断する必要があります。



一方、"相続により取得する財産の全て"に対して相続税がすぐにかかるのではありません。



"相続により取得する財産の合計額"が、ある一定の金額を超えない限りは、相続税はかかりません。



また、ある一定の金額を超えた場合であっても、"相続により取得する財産の合計額"の全額に対して相続税がかかるのではありません。




"相続により取得する財産の合計額"から"ある一定の金額"を引いた金額に対して、相続税がかかります。



この、ある一定の金額のことを、"基礎控除額"といいます。



次回は、この基礎控除額について、検討して見たいと思います。


参考:国税庁タックスアンサー・相続税の計算




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回は、相続時精算課税制度が相続税対策になるケースについて、書いてみました。



一方、相続時精算課税制度は、"節税以外のメリット"が多いと言われています。



今回は、この相続時精算課税制度の"節税以外のメリット"について、考えていきたいと思います。




【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその1・相続放棄をした場合との関連性】


相続時精算課税により、贈与を実施したとします。


そして、その後相続が発生したとします。


相続発生により、引継ぐ財産を把握していたところ・・・


"財産<借金"、つまり、"財産より借金の方が多い"ということが明らかになりました。


そこで、相続放棄をすることにしました。




この場合において、生前贈与により取得していた財産は、相続放棄以前に贈与により取得しているものとなるので、相続放棄をしたとしても、原則として贈与については影響を受けません。




【ただし、生前贈与に影響を与える可能性も】


例えば、すでに多額の借金があったとします。


困ったので、相続放棄することになったとします。


このまま相続放棄すると、全ての財産を放棄せざるを得ないが、それは困るため、相続時精算課税を使えば良い!ということで、生前贈与を実施したとします。


そして、生前贈与により財産を移転した後に、多額の借金などを相続放棄することにしました。




この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"と判断されて、問題になる可能性があります。




一方、贈与をしたときには資産が十分にあったものの、その後の事情により借金などが増えて、相続放棄をせざるを得ない状況になったとします。


この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"という意図はないので、問題なく相続放棄が可能となります。


相続放棄と相続時精算課税との関係を考える上では、このような観点も重要です。




【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときにこそ力を発揮!?】


次回は、これについて検討していきたいと思います。


 




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