税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

2013年02月

富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


この時期になると、医療費控除について検討することが多いのですが~


実際には、医療費控除の判断で悩むことも多いかと思います。


そこで、医療費控除の判断について、掘り下げて考えてみたいと思います。




【そもそもの医療費控除って!?】
医療費控除は、医療費の支出がある程度多いと、医療費の負担を税金側で考慮して、税負担を減少すべきだという考え方に基づいているものと考えられます。


この医療費控除を考える上で、"医療費とは何なのか?"ということは、とても重要です。


"何が医療費なのか?"ということについては、法律などに書いてあるので、医療費控除を考えるには、法律から掘り下げてみることが重要です。


"なんかめんどくさそう~"と感じるかもしれませんが、そんなに難しい表現ではなく、生活に密着している規定なので、分かり易いような気もします。




【医療費の定義について考えて見る】
医療費の定義については、所得税法の第73条というところに、以下のように記載されています。



・医師又は歯科医師による診療又は治療
・治療又は療養に必要な医薬品の購入
・その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価
・その他政令で定めるもの



これらについては、"通常必要であると認められるもの"と制限されています。


"その他政令で定めるもの"とあるのですが、これは、所得税法をもう少し細かく説明している、"所得税法施行令"というものになります。




【さらに掘り下げて医療費の定義を考えてみる】
所得税法施行令の第207条には、医療費の定義について、さらに掘り下げて以下のように記載されています。


ちょっと読みずらいですけどね~



・医師又は歯科医師による診療又は治療
・治療又は療養に必要な医薬品の購入
・病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する施術者又は柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術
・保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
・助産師による分べんの介助
・介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為



基本的には、医療費控除と言えばこのような感じになりまs。


これを、さらに分かり易く掘り下げたものが、国税庁のホームページに記載されています。
タック国税庁タックスアンサー:医療費控除の対象となる医療費




【これだけでは分かりづらいという声にお応えして】
国税庁のホームページには、事例形式で、"こんな場合はどうなるの?"というものが記載されています。


国税庁:質疑応答事例



この質疑応答集ですが、これだけを読んでいると、分かりづらいかもしれませんが~


"医療費の定義"と照らし合わせてみると、"ああ、なるほど"ということもあるのではないでしょうか?


"医療費の判断に困っているんだよね~"という方々におかれましては、上記に記載した"医療費の定義"と、"国税庁の質疑応答事例"をセットにして、検討してみてはいかがでしょうか?



以上、事務所内の研修内容の一部を記載してみました。


わかりやすく書いたつもりが、余計に分かりづらくなりましたかね~




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富山県富山市の福田税理士事務所の福田広文です。


本日は、富山商工会議所へ税務支援に行って来ました。


業務内容は、申告書のチェックをするというものですが、チェックした申告書の8割程度が訂正が必要という、とても珍しいことになりました。


特に目立ったのが、貸借対照表の資産の部と負債・純資産の部の不一致でした。


青色申告特別控除には、65万円のものと10万円のものがありますが、65万円の控除の適用を受けようとするときは、貸借対照表も重要になりますので、ご注意ください。


ところで、決算時に除却資産の確認をしているでしょうか?




【減価償却資産の内訳の確認】


貸借対照表の資産の部の中には、減価償却資産が計上されています。


"建物"、"建物付属設備"、"工具器具備品"、"車両運搬具"、"機械装置"などの金額が記載されているかと思います。


合計額については貸借対照表に記載されていますが、一つ一つの内訳については、減価償却内訳書に細かく記載されていますので、内訳書にも目を通されるのも良いかと思います。




【除却資産と償却資産税への影響】


償却資産税は、償却資産税の計算上の帳簿価額に対して、1.4%の税金が課税されます。


したがって、除却資産がある場合には、会計帳簿以外にも、償却資産税の申告書に、除却の事実について申告する必要があります。


また、法人税・所得税の計算においては、1円まで減価償却可能ですが、償却資産税の計算においては、1円までの減価償却は認められず、取得価額の5%が残存価額として残りますので、その分だけ償却資産税の税負担が残ります。




【取得価額が30万円未満である減価償却資産と償却資産税】


法人税・所得税においては、取得価額が30万円未満である減価償却資産を中小企業者等が取得した場合には、全額損金や必要経費となりますが、償却資産税の計算においては、課税の対象となります。


この減価償却資産の除却漏れについても、注意が必要となります。


除却資産の確認は、法人税・所得税以外にも、償却資産税にも大きい影響がありますので、ご留意ください。




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昨日から、ぼちぼち平成25年度税制改正大綱を読み始めておりますが~
この、大綱の冒頭には"税制改正の基本的考え方"というものが記載されていまして、この部分はなかなか興味深いな~と感じます。
ところで、この税制改正に関連して、『"教育資金"という名目であれば税金がほとんどかからないって聞いたんだけど~』という声を聞くことが多いのですが、これについて考えてみたいと思います。




【対象となる教育資金って何!?】
これについては、概ね次の2つと定義されることになりそうです。



その1:学校等に支払われる入学金その他の金銭(もらった人一人につき1,500万円が限度)
その2:学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの(もらった人一人につき500万円が限度)



皆様が興味を持たれるのは、"その2"のような気がします。


ただ、その2については、語尾に"のうち一定のもの"と範囲を限定する言い回しになっていますし、"文部科学大臣が定める金銭"ということにもなっているので、この当たりはかなり範囲が限定されるような気がします。




【お金をもらう人とあげる人に条件はあるの!?】
まず、お金をもらう方については、"30歳未満"が要件となっているようです。
次に、お金をあげる方については、"直系尊属"とあるので、お子さまでも、お孫さまでも大丈夫なようです。
なお、期間は、"平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるもの"ということになるようです。




【教育資金非課税申告書の提出!?】
どうやら、この規定の適用を受けようとする場合には、"教育資金非課税申告書"というものを提出しなければならないようです。


しかも、"金融機関を経由し、お金をもらった人の納税地の所轄税務署長へ提出"とあります。


この規定は、他にも金融機関が関係してくる部分が多いので、金融機関がこの規定の取りまとめ役との印象を受けました。


この規定は信託銀行の方が提案して、税制改正にも織り込まれたという噂も聞いたことがあるのですが、これだけ金融機関が手間をかけるということは、金融機関にとってメリットがあるんだろうな~とも感じました。




【お金の流れがはっきりわかる仕組み!?】
この規定の適用を受けようとするときは、まず、金融機関等へお金を預けることから始まるようです。
次に、預けたお金を下したときは、お金をもらった人が"教育資金に使ったことを証明する書類"を、金融機関に提出する必要があるようです。
さらに、金融機関は、お金をもらった人が30歳に達した日の翌年3月15日から6年を経過する日まで保存しなければならないようです。
なんだか、金融機関が税務署みたいに見えてきました~




【今後の情報に注目】
とりあえず、税制改正でわかる部分のみ少し触れてみました。
あと、もらったお金を教育資金に使わなかった時も、注意が必要なようです。
今後は規定についての詳細な情報が出てくると思いますので、そちらを踏まえてご検討されるのがよいかと思います。




【余談ですが】
税理士試験の問題に出るとしたら、こんな感じなんでしょうかね~


"甲(25歳)は、父Aから2,000万円の贈与を受けた。そのうち1,000万円は、平成25年5月10日に金融機関に拠出を受けたものである。当該金銭は、文部科学大臣が定める教育資金に充てるものとしての所定の要件を満たすものである。"




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富山県富山市の福田税理士事務所の福田広文です。


確定申告の時期もいよいよ後半に差し掛かってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?



ところで、弊事務所はお客様の協力のもと、事業をされているお客様については、決算打合せも含めてほぼ完了となりました。



あとは、業種の特性上、2月末にならないと資料が揃わないお客様を待つばかりです。




【個人事業の決算打合せと確定申告】


弊事務所の確定申告業務に関する一般的な流れとしては、顧問契約をされている個人事業のお客様に関しましては、毎年1月末には決算を確定させて、そこから1週間程度は、お客様の状況に応じて、経営相談に関する個別報告資料を作成することになります



とはいっても、実際にどのような数字が出るのかは前年の11月ぐらいにはほぼ確定しているので、予測の正確性を確認するだけという作業に近い部分もあります。



そして、2月の上旬には、経営相談に関する個別報告資料をたたき台にしながら、お客様と打合せをさせて頂きます。



そのため、2月中旬には、事業をされているお客様についてはほぼ確定申告書を提出するという流れです。




弊事務所は、せっかくお金と時間をかけて帳簿を作成するのであれば、それを生かして経営に役立てて頂きたいと強く思っております。



ただ、生かして頂くといっても、お客様が早めに準備して頂いてはじめて、じっくりと経営相談に関する個別報告資料を作成することができます。



その部分では、お客様の協力があってはじめて出来るので、良いお客様に恵まれていることを感謝しなければいけないな~と思います。




【イレギュラーな平成25年2月】


平成25年2月は、想定外なことがたくさん発生して、臨時の仕事が集中しました。



そのため、"お客様のために"と思って、早めに進捗を上げていたのですが、そのお蔭で"臨時の仕事が来ても難なく対応できた"という、"自分のため"に助かったということになりました。




【経営の方向転換の道しるべ!?】


私のお客様の中で、本年度は経営方針の大幅な変更を決断された方がいらっしゃいます。



今後は、今までと数字の動き方が全く変わるので、先日も、予定損益計算書をもとに、資金繰り予測について提案させて頂きました。



その提案資料を見て頂いたところ、さっそく次の手をどう打つかについて、細かい部分までの相談を受けました。



手を打つ速さはさすがだな~と、感心しました。



帳簿がしっかりしていると、1年後の数字まではっきりとわかるので、あらためて会計帳簿の重要性を感じました。





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富山県富山市の税理士の福田です


本日は、税務支援で富山駅前のCICに行って来ました。




【確定申告の無料相談会】



富山駅前の、CICビル5階のいきいきKAN多目的ホールにて、確定申告の無料相談会が開催されています。



今年は、土日祝日を除き、2月1日から3月15日まで開催される予定です。


ただし、2月24日及び3月3日の日曜日のみについては、開催される予定です。



なお、この期間中は富山税務署での申告相談は行われていないので、ご注意ください。




【相談会では】



本日の相談内容では、医療費控除、住宅ローン控除と年金の還付の申告の方がほとんどでした。


なかには、95歳でとても元気な方もいらっしゃっていて、凄いなあ~と思いました。



年金については、所得税についてのみ確定申告不要制度が創設されましたが、源泉徴収税額の有無や、所得控除がある場合の住民税のことを考えると、現行の制度では、納税者の方々にとって複雑な制度になっているな~と感じます。



また、本日は様々なケースの住宅ローン控除の相談を受けましたので、住宅ローン控除についてとても勉強になった一日でした。




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富山県富山市の税理士の福田です。



今年は、お客様の協力のお蔭で、確定申告業務も大変順調に進んでおり、数字の報告も早めに報告が出来ていて、流れが良いなあと感じていたところ・・・



通常業務以外の仕事が急に増加して、あたふたしております~



内容がやや複雑なものが集中しておりますが、じっくりと取り組んで良い結果を出せればなあ~と思う日々です。



複雑な仕事をこなすと、税法などの理解も深まるので、一石二鳥で頑張っていきたいと思います。



ところで、個人事業の皆様、"事業主貸"という勘定科目をご存じでしょうか?




【個人事業ならではの勘定科目】



"事業主貸って、なんかわかりづらい名前だね~"とか、"事業主貸とか借とか、借方貸方とか、わけ分からんわ~"と言われることも多いですが、その時は"そうですね~、なんかわかりづらいですね~、でも結構大事なんですよ~"とお答えさせて頂いております。




【事業主貸とは!?】



個人事業の場合には、事業と家計のお財布がはっきり分かれていないことも多いのではないでしょうか?



資産負債などの細かい部分を無視すると、個人事業の帳簿は、次の2つの観点から分析することが出来るかと思います。



・お金が増加する部分・・・事業での儲け
・お金が減少する部分・・・家計費の支払(家計費の定義については様々かと思いますが、この定義をきっちりすることも重要かと思います。)



上記のうち、お金が減少する部分、すなわち家計費の支払に相当する部分が、事業主貸になります。



この、事業主貸、すなわちお金が減少する部分である家計費の支払をきっちり分析すると、いろいろな発見があるのではないでしょうか?



家計費関連をどこまで簿外にするかによりますが、確定申告をきっちり行うと、結構いい感じで事業・家計全体を俯瞰した眺めができるのではないでしょうか?




【お金を残すためには!?】



経営で一番重要なのは、お金を残すことかと思います。



この、お金を残すという課題に取り組むためには、帳簿という道具を使うことはとても価値があると思います。



その中の一環として、"事業主貸のコントロール"も重要となります。



【事業での儲けと家計費のバランス】



個人事業のお客様と打合せをするときは、事業での儲けと家計費のバランスについてもお話させて頂くことが多いです。



このお話をすると、経営者の方々の個性が出て、いつも興味深くお客様とお話をさせて頂いております。



"予想通りの自転車操業だね~"と言われたこともありまして~



せっかく確定申告のために大事な時間とお金をかけて帳簿を作成するのですから、一粒で二度美味しいではありませんが、経営に活かす方がお得感があるのではないでしょうか?




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富山県富山市の税理士の福田です。


平成25年1月24日に平成25年度税制改正大綱が発表されてもう2週間経過しましたが、遅ればせながら、少しづつ勉強を始めております。


写真.JPG


 












税制改正大綱の"はじめに"を読んでみると、"「成長と富の創出の好循環」の実現に向け"とあります。



税制がどこまで企業活動に影響を与えることができるのかは疑問があるという声も聞こえてきそうですが、どうなんでしょうかね~



ところで、"税制改正で交際費課税はどうなったの?"という質問を受けることが多いので、今日はそれについて記載していきます。




【交際費課税の歴史】


交際費課税は、昭和29年度の税制改正により導入されたようです。



当時は、"社用族の非難を受けている大法人に対して何らかの規制を!"という風潮があったようで、当時の大法人の基準として、資本金500万円の法人に対象を限定したものであったようです。



その後、昭和36年、昭和42年、昭和57年度の改正を経て、ほぼ現在のような形になっていったようです。




【平成25年度税制改正大綱では】


正確な情報として、税制改正大綱の原文(国税速報より)を抜粋してみます。



"交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。"




定額控除限度額については、時限立法の特性上"永久に廃止"ということではありませんが、とりあえずは定額控除限度額までは全額損金算入となるようです。




中小企業にとっては、この規定がある場合には、"この費用は交際費かどうか"については全く悩む必要が無くなるようです。



とはいっても、ついつい"これは交際費なのか?"と、無意味に悩んでしまいそうです。



でも、この法律が改正された場合のことを考えると、少しは交際費について悩んでおいた方がよいのかな~と、自問自答したりしてみました。




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平成25年2月に入り、もう中旬に突入しようとしておりますが、いかがお過ごしでしょうか?


12月決算の法人や個人事業の方におかれましては、1年間の数字を取りまとめるための決算の日々をお過ごしかと思います。


ところで、決算打合せをしていると、お客様がご自身で気が付いていないような新しい発見があったりして、とても興味深く事業について聞かせて頂くことも多いです。




【まずは儲けの現状や財産債務の状況を正確に抑える】


複式簿記を行えば、正しい状況が把握できます。


まずはここから始めましょう。




【次は正確な情報を基に数字と向き合う】


正確な情報が把握できたら、次は、じっくりとその情報と向き合いましょう。


損益計算書からは、前年以前と比較して、売上高・利益額・利益率・経費の動きなどの情報が得られます。


貸借対照表からは、損益計算書の利益に対して、お金がどのように動いたかがが全て明らかとなります。




【最後にひたすら"なぜ"・"どうして"を繰り返してみる】


上記までの作業により、考える下準備が出来ました。



次は、"なぜ"・"どうして"を繰り返してみると、自社の強み・弱みや、現在取り組んでいることなどと、数字の動きに関連性が出てくることがあると思います。




この作業をするときは、一人でするより、誰かと対話する流れのほうが良いような気がします。


経営者の方々にとっては、"近すぎず・遠すぎない距離感"ということで考えると、顧問税理士はなかなか良い位置にいるのではないでしょうか?



"顧問税理士に相談する"かどうかは別にして、一石二鳥となるように、自社の帳簿を有効活用して頂いてはいかがでしょうか?




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"独立開業し、事業をなんとか軌道にのせ、ホッと一息していたら、税金のことを突然聞いてビックリ!"という方もいるのではないでしょうか?


また、"税金や税務署には注意しないといけないよ!"と、周りの方々から聞かされている方もいるのではないでしょうか?




【納税は遅れてやってくる!?】


平成24年度の確定申告と所得税の納付は、平成25年3月に行うことになります。


平成25年3月に確定申告を行うと、その申告した金額を基準として、平成25年6月からは住民税が、平成25年8月からは事業税の納付が始まります。


また、確定申告による金額を基準として、国民健康保険料保育料の金額が決定されます。





【最悪のケースを想定してみると!?】


例えば、平成24年2月頃から11月頃まで事業が安定したとします。


平成24年12月頃に、キャッシュがピークになり、思わず気を緩めてお金をたくさん使ったとします。


そして、平成25年2月頃から事業が不安定になったとします。


この場合には、一番苦しいときに、一番良かった時の数字により税金などが算出されます。



そうすると、"なんでこんなに大変なのに、追い打ちをかけるように・・・・"と思わず感じてしまいます。




【では、どうするのか!?】


例えば、平成24年11月頃に、キャッシュがピークになったときに、"このお金の半分は国のものなので使えないぞ!"と考えることにより、気が引き締まるのではないでしょうか?


この、気持ちを引き締めるにあたっては、正確・迅速な月次決算がとても重要です。


経営が良い時も、悪い時も、数字とのバランスを取りながら舵取りをすることにより、安定な経営基盤を確保できると思います。



"独立して、仕事を軌道に乗せるのに手一杯で、そんなことまで・・・"とのお気持ちもお察ししますが、もう一歩踏み込んで、より一層の事業の発展のため、正確・迅速な月次決算の体制を確立されてはいかがでしょうか?




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昨日、お蔭様で事務所のホームページを開設させて頂きました。


誰も見に来てくれなかったらどうしようかと勝手に心配していましたが、すでに何人かの方に見て頂いているようで、とても嬉しく思います。


今後も、皆様のお役にたてるよう頑張っていきますので、よろしくお願いします。


ところで、確定申告時期になると、医療費控除の適用を検討されている方も多いのではないでしょうか?


 


【誰の医療費まで医療費控除の対象にできるのか?】


先日もこのような質問を受けまして、"一緒に住んでいたら、自分の分と、両親と、爺ちゃん婆ちゃんまでは大丈夫だよ"と説明したところ、結構範囲が広いんだね~と言われました。


細かい説明は、こちらにございますので、ぜひご覧ください。⇒国税庁HP・同居していない母親の医療費を子供が負担した場合


ちなみに、同じ家に住んでいる場合には、よほどのことが無い限り、問題ありません。


 


【ところで】


国税庁HPの回答要旨にもありますが、"自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族"となっています。


この親族の定義について、やや小難しい表現をしてみますと、民法の規定である"6親等内の血族及び3親等内の姻族"ということになります。


"年に一回しかないので、そんなこと覚えていられないよ~"という方が多いかと思いますが、対象になる方は、ぜひご活用ください。


 


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