税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

2012年07月

こんにちは、福田税理士事務所の福田ですぶーぶー

毎日暑い日々が続いておりますが、熱中症にはくれぐれもご注意ください晴れ




ところで、KSKというものをご存じでしょうか?




【KSKと税務調査】

KSKとインターネットで調べてみると、ドイツ陸軍特殊部隊という検索結果が出て来ましたが、そうではありません。

国税総合管理システムを省略して、KSKと言います。


私は、税務署に勤務していたことはありませんが、いろいろな方から、KSKについて教えて頂く機会があります。

納税者が申告書を提出すると、税務署内で、担当者がKSKに申告書のデータを入力し、データが蓄積されていくそうです。



そのデータの中で、過去の実績等により、増差所得が多く発生しそうなものを抽出して、税務調査先を選定するという話も聞いたこともあります。



また、KSKには表れなくても、調査官の方の独自の感覚で選定することもあるそうです。





【税務調査と重加算税】

税務調査において、仮装・隠ぺいが発覚した場合、重加算税という、負担が重い税金が課せられます。

この重加算税については、国税通則法に規定されており、国税庁のホームページにおいて、課税庁における重加算税の取扱いに関する指針が公表されています。



税務署の重要な機能の一つとして、不正を発見し、再発を防止することがあると思います。

最近は、元国税庁長官でありながら、考えられない報道もあり、問題があるかと思いますが、重要な機能の一つに、不正を防止する事が該当するかと思います。



その一方で、"重加算税を発見するぞ"との強い意気込みにより、本来重加算税の対象とならない場合においても、重加算税と取り扱われそうになることもあるかと思いますので、その場合には、"仮装・隠ぺい"の定義について、しっかりとした議論をすることが必要です。





【第3グループに要注意】

KSKは、大きく分けて第1グループから第3グループまであるそうです。

このうち、第3グループに該当すると、税務調査の選定先になる可能性が、極端に高くなるそうです。

この、第3グループに該当する要件には、"過去において重加算税が課されたことがあるか"というものもあるそうです。

この記録は、なかなか消えないそうなので、ご注意ください。





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こんにちは、福田税理士事務所の福田です馬

私の住む富山市は、昨日、今日と、少しだけ暑さが落ち着いたようですが、今週中ごろからは、気温が上昇しそうですので、皆様お気を付けください晴れ



ところで、標題の件ですが、国税通則法の改正に伴い、平成25年1月1日以降においては、税務調査の対応が変化することが予想されます。



【質問検査権の拡大】

現行の法人税法153条には、質問検査権に関する規定が定められています。

この条文を一部抜粋すると、"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる"となります。





一方、改正後の国税通則法74条の2によると、次の通りとなるようです。


"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる"とあります。



これを表にしてみました。

改正前後の比較
項目改正前改正後
質問
検査
提示×
提出×




改正後の法律によると、帳簿などの提出が、法律に規定されることとなるようです。





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こんにちは、福田税理士事務所の福田ですぶーぶー

毎日暑い日が続いていますが、皆様お気を付け下さい晴れ

ちなみに、私はというと、毎朝スポーツドリンクを飲んで、熱中症対策に取り組んでいますアップ



ところで、質問検査権の研修(DVD)を、本日受講しましたCD





【税務調査もいろいろ】

税務調査にも、いろいろ種類があります。

一般的な税務調査については、"質問検査権"というものに基づいて、実施されます。





【質問検査権とは?】

質問検査権は、"質問して検査する権利"と読み取れます。

現行の税法においては、法人税法などの各税法に、規定されています。



例えば、法人税法であれば、法人税法第153条に、規定されています。

この条文を一部抜粋しますと、"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる"とあります。



この条文を逆説的に解釈すると、"必要がないときは、質問などが出来ない"とも考えられます。





【必要がある場合って?】

これについては、いろいろと議論があり、一概には言えません。

しかし、社長の個人口座見せて欲しいとか、社長の自宅に上がりたいとかの申し出があった場合において、事業と全く関係のない場合には、"それって、本当に必要ですかねえ~"などと、断ることが可能です。





【重要な事】

どこまでが、質問検査権の対象であるかを認識し、質問検査権を逸脱したと考えられる場合には、即座に指摘する準備は、とても重要であると思います。

で、この税務調査に関しては、平成25年1月1日以後においては、その様相が大幅に変わることが予想されます。

機会があれば、それらについて、触れていきたいと思います。





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こんにちは、福田税理士事務所の福田です馬

私の住む富山市は、おいしいラーメン屋さんがたくさんありまして、県外の方も、わざわざ富山まで足を運んで来られるということも聞いたことがありますラーメン



先日、昼食にラーメンを食べながら、ふと、消費税率が上昇したら、どうなるのかなあと、考えてみましたメモ





【モデルケースについて考えてみる】

次のモデルケースで、考えてみます。


あるラーメン店
お客さん一人当たりの売上800円
原価率40%
利益率60%
1杯の利益額480円
月平均のお客さんの数1,250人
月平均の売上高1,000,000円





【消費税が現行の5%から10%に上昇した場合】

私がよく行くラーメン屋さんのメニューには、"価格は全て税込"と記載されています。

消費税が上昇した場合において、増税分をお客様から徴収する場合には、メニューに書いてある金額を上げる必要があります。

つまり、値上げすることになります。



仮に、値上げしなかった場合にはどうなるのでしょうか?





【値上げしなかった場合】

上記のモデルケースを参考にして、消費税増税前の損益計算を考えてみると、以下のようになります。(家賃、人件費などの固定経費は割愛させて頂きます。)



1ヵ月の損益計算例
項目金額割合
売上高1,000,000円100%
売上原価400,000円40%
粗利益600,000円60%




消費税増税後において値上げをしなかった場合には、原則として、消費税増税によりラーメン1杯の粗利益480円のうち、約39円が、消費税の納税となり、粗利益が減少します。(簡易課税制度選択の場合や、所得税・住民税の影響については、割愛させて頂きます)





【111人多く集客して以前と同じ利益が確保】

1ヵ月の粗利益600,000円を、消費税増税後も獲得するためには、以下の通りとなります。



増税後にも同じ粗利を獲得する為には?
1人当たり粗利益1ヵ月のお客さん粗利益
480円1,250人600,000円
441円1,361人600,201円




つまり、消費税増税を価格に転化しなかった場合には、以前より111人多く集客して、ようやく以前と同じ数字が維持できることになります。





【個人的な感想】

今まで800円のラーメンが、840円になったら、"うーん、お財布に痛いなあ~"と、ラーメンを食べながら感じていました。

でも、"値上げできなかったら、お店が痛いんだろうなあ~"とも感じました。






【いろいろと感じること】

今までは超拡大路線を営んできたある社長から、"消費税が増税になれば、今度こそ縮小路線に転換せざるを得ないと思っている"と言われました。



縮小路線ということなので、雇用の問題も出てくることになるかと思います。



うーん、という感じです。





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