税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

福田税理士事務所
北陸税理士会・富山支部所属
TEL:076-482-5860
FAX:076-482-5788

【執筆実績】
日本実業出版社

【講師・講演実績】
富山県中小企業団体中央会
富山大原簿記法律専門学校
富山国際大学他

こんにちは、福田税理士事務所の福田ですキラキラ

今日は、TMN(小室さんのバンドです)の曲が聞きたくなり、懐かしのCDを引っ張り出してみました音譜



ところで、確定申告期限まであと2週間弱となりましたが、この時期に良く受ける質問として、医療費控除があります。



この中でも、よく受ける質問の一つとして、"保険がきかないのは、医療費控除の対象にならないんですよね?"という質問があるので、それについて検討してみます。







【保険がきかないのは、医療費控除の対象にならないのか!?】

この問に対して、結論から申し上げますと、"そうとも言い切れませんよ、保険がきかなくても、医療費控除の対象になることもありますよ"ということになります。

"なるともならないとも言わず、歯切れが悪いぞ!"と怒られそうですが、そうなんです、これ、微妙なんです。





【医療費控除の対象になる医療費って!?】

所得税法の73条などに、基本的な事柄が記載されています。

国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm)にも詳しいことが記載されていますが、いくつか抜粋してみます。



 ・医師又は歯科医師による診療又は治療

 ・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

 ・病院、診療所等又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)






【抑えておくべき基本的考え方】

医療費控除の根底には、"発症した病気などに対する手当を医療費とする"という考え方があるものと考えられます。

つまり、予防は対象外ということになります。

"わかりづらいので、一層のこと予防も医療費控除に含めてしまったらいいんじゃないの?"という向きもあるかもしれませんが、そうすると、健康食品の関連の業界が活気を帯びそうですが、税収が減少しそうなので、とても認めてくれなさそうです。





【同じ内容でも、医療費に該当する場合としない場合がある?】

そうねんです、あるんですよ。

人間ドックに入って、何もなければ、安心ですが、この場合には、人間ドック費用は医療費控除に該当しないことになります。



人間ドックに入って、それがきっかけで病気が発覚したばあいには、この人間ドック費用も、治療や診療の一環として考えられるので、医療費控除の対象となります。



参考はこちら ⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/09.htm





【国税庁のHPに詳しいことが書いてあります】

私も、国税庁のHPにお世話になっております。

医療費控除の本は2冊もっていますが、国税庁のHPと併用しながら見ることも多いです。



いくつか紹介させていただきます。



・事例形式で調べたい・・・こちらがおすすめです ⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01.htm#a-05(所得税目次一覧の、所得控除をクリックすると、事例が出て来ます)



・医療費控除の仕組みについて調べたい・・・こちらがおすすめです ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm





国税庁の広報担当官みたいな事を言っておりますが、別に回し者ではございません。あせる




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こんにちは、福田税理士事務所の福田ですパンダ


今日は、税理士会から派遣されて、富山商工会議所へ行ってきましたニコニコ


税務調査のスペシャリストを目指す富山の税理士 福田税理士事務所のブログ-税務支援


足元の悪い中来場された方々、本当にお疲れ様でした雪




仕事の内容は、商工会議所の方々が事前に作成された書類を、チェックして、税理士会の印鑑を押していくというものですメガネ


税理士会の看板を背負っていくので、先輩方の足を引っ張らないようにと思いつつ、頑張ってきました。


申告書を検算していくのですが、どこまで見ればいいのかな~と思いつつ・・・


あまりじっくり見ていると、数をこなせませんので・・・


ところで、確定申告といえば、話題になるテーマの一つに医療費控除がありますが、この医療費控除でよくある質問について、考えてみます。



【医療費を補てんするための保険金をもらった場合】

設例形式で考えてみます。



《例》
・医療費の合計額が300,000円であった。

・医療費の内訳は、入院費が100,000円、その他200,000円であった。

・入院したため、保険金が300,000円給付された。

・この場合、医療費控除の対象となる医療費は、次のどちらか?



①保険金が300,000円給付されたので、医療費の合計額300,000円から給付された保険金300,000円を控除したら、0円となるので、医療費控除の対象となる医療費はない。


②給付された保険金は、入院費100,000円にのみ対応するものであり、医療費の合計額のうち、入院費以外の200,000円が、医療費控除の対象となる医療費である。




《正解は?》

正解は、②となります。

細かい部分ですが、税金が低くなりますので、ご検討してみてはいかがでしょうか?



なお、国税庁のタックスアンサーの、NO.1120・3(1)(注)にも、記載されております。



【所得税法の条文から考えてみると!?】

 医療費控除の条文のうち、"その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額"とありますが、これが、個別対応であることを表しております。。

 ちなみに、この条文が"その年中に支払つた当該医療費の金額の合計額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)"となっていたら、取扱いも異なるのでしょうか。






【所得税法第73条・医療費控除抜粋】

 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。





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こんにちは、福田税理士事務所の福田です。



今朝新聞で、"相続税増税・明記へ"という記事を読んでいたんですが、どうも違和感を感じました。



要約すると、以下のような流れです。




【1.概要】

(1)相続税の課税対象者は、現在死亡した者のうち4%程度であるが、これを6%程度に広げ、税収を1.3~1.4兆円に増やす。

(2)相続税の増税を増やす一方、贈与税の非課税について、以下のとおりに、高齢者が生前贈与しやすい環境をつくる。

 ①親が子に贈与する場合の非課税枠を広げる

 ②非課税の対象に孫を加える。




【2.違和感を感じることとは!?】

 私が違和感を感じるのは、上記1(2)です。

 なぜ違和感を感じるか、簡単に説明します。



【3.単なる先送りでは!?】

 生前贈与に関する課税の方法は、ご存じの方も多いでしょうが、以下の2通りとなっています。

 (1)生前に贈与した財産について、贈与税を課税することで納税が完結し、相続発生時には影響を及ぼさない方法(暦年課税と呼ばれます)

 (2)生前に贈与した財産について、贈与時に税金を暫定的に納付するが、相続発生時には、その財産も含めて相続税が課税される方法(精算課税と呼ばれます)




 上記1(2)で言及している"非課税"は、文章の流れからは、3(2)の話と予測できます。

 つまり"税金をかけない"のではなく、"税金をかける時期を先延ばしにするから、先に財産を移転して、その移転を受けた人が、そのお金を使って、経済を活性化させてね"という感じを受けます。

 使ってしまっても、相続税がかかりますから、もらった方が使ってしまったら、相続破産にもなりかねません。

 


 確かに、贈与税をかけないということであれば、相続税の税収が減るはずなので、文章の全体像からみると明らかかもしれません。




 ここで、デメリットばかり述べましたが、この非課税枠が増えることによる良い点として、次の3つが該当します。


【メリットその1・相続税が係らない人が財産の移転を受ける場合】

【メリットその2・相続発生時に価値が上昇することが確実な財産を贈与する場合】

【メリットその3・収益力の高い財産を贈与する場合】


・・・今の世の中の流れをみると、価値が減少し、収益力が減少するものばかりに思えますので、メリット2,3についてはほとんど無いような気もします。どうなんでしょうか?




 まだ方向性が決まっていないので、今後さらに使い勝手が良い流れになることを期待します。



 ところで、課税の仕組みについては別として、この方向性は、以前読んだデフレの正体で書かれている内容と似通っていると思いました。


デフレの正体 経済は「人口の波」で動く (角川oneテーマ21)/藻谷 浩介

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 お金の流れが良くならないと、経済は良くなりませんしね

こんにちは、福田税理士事務所の福田ですわんわん

12/11で無事に長男が6歳を迎え、ここまで健康でこれたことに対して感謝です ニコニコ ケーキ



ところで、標題の件ですが、リスケの交渉では、金融機関から次の事を言われると思います。


①経費のカット

②資産売却



これには、良い側面と悪い側面があると思いますので、その点について考えていきます。



【1:良い側面とは!?】

 今まで、資産売却や経費のカットについて、社長に対して強く言える方が少なかったのではないかと思います。
 
 リスケ交渉ともなると、金融機関の担当者は強い圧力をかけてくるので、社長は対応せざるを得ません。

 社長はしんどいとは思いますが、強い監査役がいるおかげで、経営再建が良い方向に向かう可能性が高くなります。



【2:悪い側面とは!?】

 金融機関の担当者は相当忙しいです。

 そのため、社長の会社の細かい事情は分からないです。

 経費や資産には、収益関連性があるものと無いものに分かれますが、そんなことはお構いなしに、強い圧力をかけてきます。
 
 リスケの交渉なので、社長のこころが弱っていることが多く、そのために、収益関連性のある経費や資産も含めて処分と言われ、そのまましてしまうケースもあります。

 この時、社長は絶対負けてはいけません!

 でも、気持ちだけではリスケ交渉は乗り切れません。

 忙しい金融機関担当者を理論的に説得するための書類を持参しましょう。



【3:悪い循環に入るな!】

 以下の循環に入ってしまうと、抜け出すのが大変です。

 ・事業に関係のある資産を処分してしまう。


 ・モノがないため、できる仕事の範囲が縮小する。

 ・受注が減少したので、ヒトが余る。

 ・ヒトが余ったのでやめてもらったら、さらにできる仕事の範囲が縮小する。



 経費や資産について、収益関連性の検証は重要です。

 この際に合理化を実施して、できる仕事の範囲を減少させずに、ヒトモノを減少させることに成功したケースもあるようです。



【4:税理士の役割】

 以下の役割を果たすことが重要と考えています。

 
 ・社長の伝えたいことを聞きながら、金融機関が聞きたいことに変換する。

 ・社長が冷静な判断をできるよう、サポートする。



 税理士としてそんなにたくさんの事はできませんが、何とか中小企業の皆様のお役に立ちたいと考えております。

こんにちは、福田税理士事務所の福田です。


今日の富山市の日中は気持ちの良い晴天に恵まれ、気持ちのよい天気でした晴れ


ところで、今日は午前中に前田謙二先生の『国際税務の実務入門』という研修に参加してきましたメモ


この研修を受けながら、以前に立会をした税務調査で、以下のようなやりとりがあったことを思い出しました。




【税務調査時のやりとり】


(調査官)賃金台帳をみると、中国人研修生の源泉徴収をしていないようですが?


(私)確か、中国人研修生については、日中租税条約21条に免税と規定されていますよね?


・・・租税条約は国内法より優先するということは知っていたので主張をし、調査官の方は、これ以上強く押して来ませんでした




【租税条約の位置づけとは?】


今日の研修を受けて初めて知ったのですが、租税条約が国内法より優先されるのは、憲法98条に規定する条約・国際法規の遵守が根拠となっているようです。


知識の質を高め、税務調査時に強い説得力がある主張をしなければいけないと感じた研修でした。


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