税理士コラム(福田税理士事務所)

税金・会計の専門家が、節税・決算・金融機関対策・起業など、税務に関するアドバイスを行います

福田税理士事務所
北陸税理士会・富山支部所属
TEL:076-482-5860
FAX:076-482-5788

【執筆実績】
日本実業出版社

【講師・講演実績】
富山県中小企業団体中央会
富山大原簿記法律専門学校
富山国際大学他

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



今回は、前回に引き続き、相続時精算課税制度の節税以外のメリットについて検討していきたいと思います。




【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときに力を発揮!?】


相続時精算課税制度は、相続税がかからないときにこそ、力を発揮します。



"長男や次男に、早めに財産を贈与したいが、贈与税がとてもかかると聞いたので、相続まで待たないといけないのだが、困ったな~、相続税はかからないんだけど~"というような方にとっては、とても便利な制度になります。



遺留分の減殺請求の問題が生じたとしても、贈与の事実が覆ることはないので、"この財産は長男に、あの財産は次男が持っておいたほうがよいな~"という場合にも、有効です。



国税庁のHPにも詳しく記載されていますので、もしよろしければご覧ください。




そうすると、今度は、"相続税がかからない場合には、相続時精算課税のメリットが多いのはわかったが、相続税がかかるかどうかが良く分かんないんだけど~"との疑問がわいてくるかと思います。



そこで、今度は相続税がかかるかどうかについて、検討してみたいと思います。




【相続税がかかるかどうかの判断はどのようにするのか!?】


相続税がかかるかどうかを判断するには、まず"相続により取得する財産がいくらぐらいあるのか"を判断する必要があります。



一方、"相続により取得する財産の全て"に対して相続税がすぐにかかるのではありません。



"相続により取得する財産の合計額"が、ある一定の金額を超えない限りは、相続税はかかりません。



また、ある一定の金額を超えた場合であっても、"相続により取得する財産の合計額"の全額に対して相続税がかかるのではありません。




"相続により取得する財産の合計額"から"ある一定の金額"を引いた金額に対して、相続税がかかります。



この、ある一定の金額のことを、"基礎控除額"といいます。



次回は、この基礎控除額について、検討して見たいと思います。


参考:国税庁タックスアンサー・相続税の計算




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回は、相続時精算課税制度が相続税対策になるケースについて、書いてみました。



一方、相続時精算課税制度は、"節税以外のメリット"が多いと言われています。



今回は、この相続時精算課税制度の"節税以外のメリット"について、考えていきたいと思います。




【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその1・相続放棄をした場合との関連性】


相続時精算課税により、贈与を実施したとします。


そして、その後相続が発生したとします。


相続発生により、引継ぐ財産を把握していたところ・・・


"財産<借金"、つまり、"財産より借金の方が多い"ということが明らかになりました。


そこで、相続放棄をすることにしました。




この場合において、生前贈与により取得していた財産は、相続放棄以前に贈与により取得しているものとなるので、相続放棄をしたとしても、原則として贈与については影響を受けません。




【ただし、生前贈与に影響を与える可能性も】


例えば、すでに多額の借金があったとします。


困ったので、相続放棄することになったとします。


このまま相続放棄すると、全ての財産を放棄せざるを得ないが、それは困るため、相続時精算課税を使えば良い!ということで、生前贈与を実施したとします。


そして、生前贈与により財産を移転した後に、多額の借金などを相続放棄することにしました。




この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"と判断されて、問題になる可能性があります。




一方、贈与をしたときには資産が十分にあったものの、その後の事情により借金などが増えて、相続放棄をせざるを得ない状況になったとします。


この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"という意図はないので、問題なく相続放棄が可能となります。


相続放棄と相続時精算課税との関係を考える上では、このような観点も重要です。




【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときにこそ力を発揮!?】


次回は、これについて検討していきたいと思います。


 




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


税金の申告や金融機関から融資を受けるためにも、事業が儲かっているのかどうかを把握するためにも、帳簿が重要なのは皆様ご存じかと思いますが~


大事なのはわかっているけど、面倒だな~と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?




先日も、帳簿の作成のことが全くわからず、とにかく全てお願いしたいというお客様がいらっしゃいました。



資料を預かって、帳簿を作成して、業績を説明するためにお客様と打合せをしていたのですが~


なかなか私の説明を理解して頂けていないようでした。


私の説明が下手なのは棚上げしまして~


おそらく、帳簿の作成をご自身で全くしていないからだと思い、基本的な帳簿の作成をして頂くことにしました。



具体的には、次のような感じです。


・現金出納帳をしっかりと作成する。


・在庫表は毎月作成する等




そしたら、"お金の流れがようやくわかってきた"という回答を頂きました。



損益計算書から利益の状況を把握して頂くとともに、貸借対照表から利益とキャッシュの流れを把握して頂き、すっきりされたようです。



"税理士事務所に帳簿の作成を依頼すべき"か、"ご自身で帳簿を作成すべき"かについては、様々なご意見がありますが、事業の特性や、会社の規模によって、変わるのではないのかな~と感じました。



ただ、税理士事務所側としては、帳簿の作成をしながら、"このままではお金の流れがわかりづらくなるな~"とか、"経営者の方が試算表の説明に納得されていないな~"と感じたら、少しづつ手を打って、経営者自身にとって経営に本当に役に立つ会計帳簿にするために、様々な助言をすることが重要なのかな~と感じました。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



前回は、相続時精算課税制度のしくみについて書いてみました。


今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、相続時精算課税の活用事例について考えてみたいと思います。




【相続時精算課税のメリットその1・財産の価格の上昇時に有利】
財産の価値が1,000,000円のものを贈与したとします。
この財産が、相続発生時には、5,000,000円の価値になっていたとします。

この場合には、相続税の計算をする場合において、この財産の評価額は、相続時の価値である"5,000,000円"ではなく贈与時の価値である"1,000,000円"として、相続税が計算されます。

つまり、相続税の計算をする場合においては、生前贈与しなかった場合と比較して、"贈与時と相続時の差額の4,000,000円"が有利になります。

ただし、次の観点からリスクを考えることが重要です。
・値上がりすることを前提とすること
・もらった財産が、もらった人の故意過失によらないで滅失等した場合においても、相続財産に加算される




【相続時精算課税のメリットその2・高収益の賃貸不動産物件に有利】
賃貸不動産を所有している場合には、家賃収入が発生します。
家賃収入から、諸経費や税金を差し引いて、年間500万円が残るとします。
このお金を10年間全く使わなかった場合には、5,000万円のお金が残ります。
5,000万円のお金が残った時点で、相続が発生した場合には、5,000万円に対して、相続税が発生します。



一方、この賃貸不動産を10年前に贈与していたとします。
その場合には、相続が発生した場合においても、5,000万円は、被相続人ではなく、既に相続人の手許にあるため、相続税が課税されないことになります。

ただし、次の観点からリスクを考えることが重要です。
・相続人に対して、お金の教育をしておくこと
・もらった財産が値下がりすること
・もらった財産が、もらった人の故意過失によらないで滅失等した場合においても、相続財産に加算される





以上、相続税対策の観点から、相続時精算課税のメリットについて考えてみました。
メリットもありますが、リスクも大きいと考えられます。
一方、相続時精算課税については、税対策以外の側面からのメリットが多いと言われています。
次回はそれについて考えてみたいと思います。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


経営革新等支援機関の認定を平成24年11月に取得して、約5カ月経過しました。


当時は、"中小企業を支援するという目的ははっきりしているが、どのような制度になるかはわからないな~"と感じていました。


まだよくわからない部分もあるのですが、最近、次のようなことを感じます。


・経済産業省もよくわかっていないのでは?


・補助金の情報をとにかく拡散してほしいのでは?



経済産業省からは、"何とかしたいが、どうすればいいんだろう~"と、模索している感じが伝わってきます。


ところで、先日、経済産業省から補助金の情報に関するメールが流れて来ました。



補助金の情報拡散をして欲しいというのは、以前から聞いていましたが、どのようにすれば良いのかな~と考えていたのですが~



もしかして、SNSが最適なのかな~と感じました。


そこで、これから、補助金に関する情報を福田税理士事務所のFacebookページで発信していきたいと思います。


すでに、いくつか発信してみましたので、よろしければご覧ください。


でも、よくよく考えると、経済産業省が補助金に関するFacebookページを発信するのが一番良いのでは?と思ったのですが・・・




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。



中小企業の経営者の皆様におかれましては、金融円滑化法終了後に金融機関の対応がどうなるのかについて気になさっている方も多いかと思います。



ところで、平成25年3月6日に、経済産業大臣を本部長とする「中小企業・小規模事業者経営改善支援対策本部」が新たに設置されました。


また、この設置にあわせて決定された「経営改善支援対策」というものがありますが、これについて考えていきたいと思います。




【目的その1・補助金を有効活用せよ!】


「経営改善支援対策」には、大きく分けて、2つの目的があるようです。


そのうちの一つとして、中小企業・小規模事業者の経営改善に関する支援体制の強化があります。


具体的には、補助金を有効活用して欲しいようです。


具体的な補助金の内容については、こちらをご覧ください。⇒平成24年度補正予算に関する補助金の募集はこちら




【目的その2・金融機関の対応が冷たくなったときの対応策はあるのか!?】


もう一つの目的は、年度末及び年度明け以降の資金繰り支援を万全なものとすることです。



そこで、対策本部としては、金融機関が、中小企業金融円滑化法の期限到来後(平成25年3月末)も、同法の期限到来前と変わらずに、中小企業・小規模事業者に対する条件変更や資金供給を行っているかについて、情報の収集をして行く予定のようです。




【対策本部はどのようにして金融機関の情報を収集するのか?】


この情報収集を、税理士事務所などの認定支援機関にもお願いするようです。



金融機関の方々は、中小企業の繫栄を強く願っていると思いますが、例えば、そうではないごく一部の方がいらっしゃったとして、あまりにも厳しい対応をしたと仮定します。


厳しい対応をされた方は、認定支援機関に相談されたと仮定します。


この対策本部は、このような情報を収集したいと考えているようです。




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、相続時精算課税について考えてみたいと思います。




【相続時精算課税って?】


相続時精算課税制度は、財産の贈与を受けた場合に発生する税金のうち、暦年課税以外の計算方法です。


暦年課税を選択した場合の贈与は、相続税には影響しません。(被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産を除きます)


しかしながら、相続時精算課税は、相続が発生したら生前に贈与した財産も含めて相続税課税することになります。


その他、詳しい説明は、国税庁のホームページ(タックスアンサー・相続時精算課税の選択をご覧ください。


 




【相続時精算課税制度の適用を受けるのは大変!?】


相続時精算課税制度の適用を受けるには、様々な条件を満たすことが必要です。



まず、財産をあげる方は65歳以上(平成27年1月1日以後は60歳以上となります)の親であり、財産をもらう方は相続人となるものと見込まれる20歳以上の子(平成27年1月1日以後は20歳以上の孫も追加されます)となります。



また、「相続時精算課税選択届出書」というものを、受贈者の戸籍の謄本などいろいろな書類とあわせて、準備して提出しなければなりません。


もし、これらの書類を、贈与した年の翌年3月15日を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用は受けられません。


そうすると、暦年課税としての税金がかかり、その場合には、贈与税がたくさんかかってくる可能性も高くなり、注意が必要です。




さらに、一度この制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。


つまり、長い期間で考えた場合にはとてもメリットがある、暦年課税制度の1年あたり110万円の非課税枠を利用できなくなります。



加えて、相続時精算課税制度には特別控除額として2,500万円がありますが、最終的には相続税額を計算する場合に、贈与時の価額で再計算されますので、暦年課税の非課税枠である110万円のようなメリットがありません。




このように考えると、"なんか書類を準備するのは面倒な上に、あんまりいいことないんじゃない~"と感じるかと思います。
しかしながら、条件が揃えば、"相続時精算課税制度ってなんて素晴らしい制度なのか!"ということになることもあります。


次回は、これについて考えてみたいと思います。




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


本日は、経営革新等支援機関の認定支援機関向け施策説明会にいってきました。


中部経済産業局の方から、"認定支援機関の役割と今後の施策展開"というテーマで、説明を受けました。




【認定支援機関が果たすべき今後の役割】


まず、認定支援機関が果たすべき今後の役割についてのお話がありました。


内容を簡略に説明してみますと、"信頼できる決算書を作成し、数字や、それ以外の側面からの経営状況を把握し、経営改善計画を策定するとともに、作りっぱなしでなくフォローもして、他の専門家と力を合わせて中小企業を支援しましょう"というものです。



ただ、外部の関係者が出来ることには限界があるかな~と感じたりもしています。



かといって、何もしないのも良くないのですが、神経をすり減らしながら頑張ってみても、全く手応えが無いと、がっくりしたりもするのですが、それでもがんばらないといけいないな~と思いながら、最近はPDCAサイクルを中心とした経営支援に力を入れています。



もちろん、効果を感じることが出来たときは、たいへん嬉しいので、"嬉しさも悔しさも2倍"という事なのかもしれません。



ところで、本日のもう一つのテーマである、"今後の施策展開"についても説明を受けました。




【補助金の有効活用】


"今後の施策展開"とありますが、要約すると、"補助金制度についての説明"です。


中部経済産業局の方からは、"認定支援機関には補助金制度を広報して欲しい"と言われました。


補助金制度については、賛否両論の意見を聞くことも多いですし、私自身も、今日の研修では、"???"という部分もありました。



ところで、私の友人に、富山市内で、農業で起業された方がいます。


その友人は、設備に関しての初期投資のハードルを、補助金を利用して超えたようで、補助金が活かされているな~と感じました。


手続に煩雑さはありますが、せっかくある補助金制度ですので、要件に該当する方はご活用頂ければと思いました。




参考までに、「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の制度について、ご案内させて頂きます。



http://www.chuokai-toyama.or.jp/topics_detail.phtml?Record_ID=ba075c2f9bcf79dabb3b16a1c21d2690&TGenre_ID=001



詳細については、富山県中小企業団体中央会をご覧ください。


http://www.chuokai-toyama.or.jp/chuokai-1.html




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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、暦年課税を生かすための事例について考えてみたいと思います。




【暦年課税の効果について検証】


前回では、1年間1人当たり110万円までは税金がかからないことについて説明しました。


この、110万円については、"基礎控除額"といわれています。


今回は、この基礎控除がどのような効果があるのかについて、考えていきたいと思います。




【暦年課税の基礎控除110万円について考えてみる】


例として、3人の子供に対して、毎年110万円ずつ贈与した場合について考えて見ます。


1人あたりの基礎控除額は110万円なので、3人分の1年あたりの基礎控除額は、110万円×3人=330万円となります。


20年に渡り、毎年贈与した場合には、この基礎控除額は、330万円×20年=6,600万円となります。


つまり、1年あたり110万円の基礎控除額は、このケースでは20年で6,600万円の非課税枠が存在するということになります。



また、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額が310万円以下である場合には、贈与税の最低税率である10%で贈与税が課税されることになります。


 


20年に渡り、毎年贈与した場合には、贈与する財産の合計額は、310万円×3人×20年=18,600万円となります。




【注意も必要】


ただし、この考え方については注意が必要です。



上記の例の場合において、20年間にわたって毎年310万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、20年間にわたり毎年310万円ずつの給付を受ける権利の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。



国税庁タックスアンサー・贈与税がかかる場合⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1



その他にも、贈与は"財産をあげた方ももらった方もその贈与を認識しているか"ということなどにも注意が必要です。



これらを踏まえて、リスクを正確に認識した上で、法の意図する考え方に則って生前贈与を行えば、メリットも大きいので、ぜひご活用頂ければと思います。


 


 




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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回は、贈与税の2種類の計算方法である、暦年課税相続時精算課税について、説明させて頂きました。



今回は、財産を贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、暦年課税について考えてみたいと思います。




【贈与税の計算方法のうち暦年課税について考えてみる】


財産を贈与した場合には、一定の手続をしなければ、自動的に暦年課税を選択することになります。



暦年課税は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。


現金や預金であれば、財産の価額に悩むことがありませんが、土地建物などをもらった場合には、"財産評価基本通達"というものなどを参考にして、その土地建物の価値がいくらかになるかを算出しないといけませんが、これについては、別の機会に説明させて頂きたいと思います。



贈与税がかかるのは、もらった財産の合計額が110万円を超える場合になります。


この場合には、もらった財産の価額の全額に対して贈与税がかかるのではなく、もらった財産から110万円を控除した金額に対してのみ、税金が発生します。


例えば、120万円の財産をもらった場合には、120万円から110万円を控除した10万円に対して、税金がかかります。



かかる税金は、10万円(120万円-110万円)×10%の1万円となります。


税率に換算すると、1万円÷120万円=0.83%ということで、極めて低い税率になります。




この暦年課税については、"1年間で110万円"と聞くと、"なんだ、少ないな~"と感じるかもしれません。


しかしながら、長期的に考えてみると、極めて効果があるものと考えられます。


次回は、それについて考えてみることにします。




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